09/28/2023 Thu |
地域貢献セミナー開催のご案内
「変わったこと、これから変わること」 ~遺言・登記・相続税・贈与税~ 令和5年10月18日(水)14:00~16:30 戸塚区総合庁舎3階、多目的スペース・大ホールにて セミナーを開催いたします。 第1部 14:00~15:10 「遺言・登記・遺言執行者の法改正」 ・自分で作った遺言の落とし穴 ・相続登記義務化により過料を回避する方法 ・遺言執行者の改正点 令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まります。 相続登記は全ての方が対象となります。 義務化に向けての概要を解説いたします。 また、遺言・遺言執行者についても知っておくと役に立つ知識を 解説いたします。 第2部 15:20~16:20 「相続税・贈与税の改正」 ・相続時精算課税と暦年贈与の変更点 どちらの贈与が有利なのか ・相続全般における「税金」を軽減するためのポイント 令和6年1月1日より相続時精算課税と暦年贈与の改正が施行されます。 贈与税は大きく変わります。相続対策としてもより重要となった贈与について 改正点や留意点を解説いたします。 詳しくは、当ホームページの「お知らせ」ページに掲載されております。 また、9月28日発行のタウンニュース戸塚区版にも掲載されておりますの、 ぜひご覧ください。 セミナーご参加を希望される方は、完全予約制となりますので、 お電話にて事前のお申込みをお願いいたします。 【お問合せ・お申込み】 ✆045-865-3081(受付時間:平日9:00~17:00) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル5階 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ |
09/04/2023 Mon |
皆様、9月に入りましたがいかがお過ごしでしょうか?
気象庁の統計によると、今年の6月から8月までの3か月間の気象の記録が出そろい、 過去126年間で最も暑いに夏になったことがわかりました。 確かに暑いと思っていましたが、私の実感だけでなく 記録上も暑い夏だったということです。 9月に入り、朝晩は少し過ごしやすくなってきました。 ただ今後の予報を見ると秋も高温傾向が続く見込みとのこと。 9月も厳しい残暑は続き、10月以降も季節の進みはゆっくりのようです。 「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉に少し期待しています。 涼しい秋よ、早く来い! さて、10月1日よりインボイス制度が開始されます。 もう待ったなしの時期となりましたので、 今回はインボイス制度の注意点をいくつか列挙してみます。 ご参考にしていただければ幸いです。 ①インボイス導入後に受け取る請求書がインボイスに該当するかを 判断する者(担当者)が必要になる。 ・・・登録番号のない請求書を受け取った場合にどのように対処するか (経過措置の適用or再交付のお願い等)。 ②不動産賃貸契約やリース契約について ・・・不足する情報(登録番号、税率、税額等)を覚書にて交付依頼。 ③端数処理 ・・・インボイス制度が導入されると、 1枚の請求書につき端数処理は合計欄での1回のみに限定。 ④適格請求書発行事業者から交付を受ける適格請求書及び帳簿の 保存が仕入税額控除の要件となる。 ・・・消費税導入以降、適用されていた請求書保存方式から 適格請求書保存方式への変更への対応が必要。 ⑤以下の取引についてはインボイスの保存省略が適用される(限定列挙)。 ・3万円未満の公共交通機関 ・3万円未満の自動販売機及び自動サービス機(コインロッカー等) ・郵便切手類のみを対価とする郵便、貨物サービス ・従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費等 交通費と出張旅費の区別でインボイスの保存義務が変わります。 出張旅費かどうかの判断は事業者に委ねられているので 予め要件を整理しておきましょう。 その判断については出張旅費規程の有無は関係ないとされています。 皆さん、インボイス制度への対応は本当にもう待ったなしです。 全社でしっかり対応していきましょう!! 所長 足立昌幸 (事務所だより9月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ |
08/02/2023 Wed |
皆様、8月に入りましたがいかがお過ごしでしょうか?
それにしても暑い、暑い、本当に暑すぎます💦。 人に会うたびに「今日も暑いですね」が、挨拶代わりになっています。 長期予報によれば、今年は10月くらいまで 平年よりも気温の高い日が続くと言われています。 なんだか1年の半分が夏になった感じです。 やはり異常気象なのでしょうね。 毎年異常な暑さを更新しているので今後も心配です。 地球温暖化が早く解消され、昔の気候に戻ってほしいです。 さて、インボイス制度の開始まで2カ月となりました。 国税庁によると23年6月末時点で、 全国に300万いる課税事業者の登録は256万ほどとなり、 全体の8割を超えています。 一方全国に460万いる免税事業者の登録は 全体の2割程度の76万ほどしか進んでいない模様です。 導入後は取引先との価格交渉や納税時のトラブルも想定されます。 財務省や国税庁が目指す円滑な制度の導入には、 取引先との関係で価格転嫁が難しい免税事業者等の 不安を減らす工夫が必要だと思われます。 そんな中、日経新聞に「インボイス、取引先への圧力懸念」という記事が出ていました。 インボイス制度が10月に始まるのを前に、 取引先に不適切な圧力をかける企業が出始めているようです。 個人や零細の事業者に一方的に取引価格の引き下げや値引を迫るといった行為で、 公正取引委員会が問題視しているようです。 実際当事務所の関与先でも同様の申し出があり、 力関係で申し出を受け入れた事業者も出てきています。 インボイス制度を理由にして一方的に不利益な取引条件変更を迫るのは、 独禁法が禁じる「優越的地位の乱用」や下請法違反に該当する恐れがあります。 免税事業者との取引は、今後の消費税の納付税額にも大きな影響を与えるため、 このあたりの対応は今後さらに大きな問題になる可能性があります。 どちらにいたしましてもインボイス制度開始まであと2か月です。 「備えあれば憂いなし」の言葉通り、早めに心配事を解消していきましょう!! 所長 足立昌幸 (事務所だより8月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ |
07/25/2023 Tue |
―夏期休暇のお知らせ―
当事務所は、下記の期間を夏期休暇とさせていただきます。 8月11日(金)~8月15日(火) ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。 8月16日(水)より通常通り営業いたします。 所長 足立昌幸 ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ |
07/04/2023 Tue |
早いもので今年も折り返しとなりました。
先月書いたとおりに6月下旬より夏のような気温上昇です。 暑さに慣れていない体にはしんどい蒸し暑さなので、 各自工夫をしてこの時期を乗り越えていきましょう。 私は首掛けの扇風機、通称「ネックファン」が手放せなくなりました。 見た目には若干問題はありますが、快適さを維持するためにほぼ毎日愛用しています。 一度の充電で10時間以上送風してくれるのでとても助かっています。 皆様もいかがですか? さて、インボイス制度が今から3か月後の令和5年10月1日から始まります。 制度開始後は、受け取った消費税から支払った消費税を 差し引いて納付する消費税を計算する際に、 支払った消費税を証明する請求書や領収書が インボイスでなければ差し引くことができなくなります。 今回は不動産オーナーについて検討してみます。 (1) 賃借人が事業者である場合の問題点 事業者の立場からすると、不動産のオーナーが免税事業者で インボイスを発行することが出来なければ、 支払った家賃にかかった消費税を控除できなくなりますので、 結果的に消費税の二重払いとなってしまいます。 よって、事業者である賃借人から、消費税の二重払いにならないように 以下のような交渉を受ける可能性があります。 ①インボイス発行事業者になってもらえないか ②二重払いにないように消費税の一部を値下げしてもらえないか ③どちらもダメな場合には近くの他のところに移る(移ることが可能な場合) 等の要求があるかもしれません。 (2) インボイス発行事業者になると自動的に課税事業者になります。 インボイスを発行するには税務署長に登録申請を行い、 適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。 適格請求書発行事業者になると自動的に課税事業者となり、 免税事業者のままでいることはできません。 免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、 原則として最初の3年間は受け取った消費税の20%だけ支払えば良いという 軽減措置が令和5年度税制改正で導入されました。 この措置は簡易課税を選択していても適用できます。 原則を適用すべきなのか、簡易課税を選択した方が良いのか、 判断がつかない場合には当方までご相談ください。 インボイスの発行事業者になると、消費税の納税義務が生じるため、 納付する消費税分だけ減収になります。 賃借人が事業者かそうでないかをすぐに確認して、インボイスに備えていきましょう! 所長 足立昌幸 (事務所だより7月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ |