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確定申告のご案内
いよいよ確定申告の時期が近づいて参りました。

平成30年分の確定申告期日は

▶贈与税の申告期日 ・・・ 2月1日(金)から3月15日(金)まで
▶所得税の確定申告期日 ・・・ 2月18日(月)から3月15日(金)まで

となっております。

医療費控除や住宅ローン控除など還付申告につきましては
2月18日以前にも行うことができます。

確定申告について、ご不安、不明点などがありましたら
当事務所までお気軽にご相談ください。

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戸塚駅から一番近い税理士事務所
お気軽にご相談ください
税理士法人 足立会計事務所
〒244-0003  横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502
TEL 045-865-3081
URL http://www.tkcnf.com/office-mj
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確定申告
いよいよ確定申告の時期となりました。

平成29年分の確定申告期日は
平成30年2月16日(金)~平成30年3月15日(木)までとなっております。

医療費控除や住宅ローン控除など、還付申告については
平成30年2月15日(木)以前でも行うことができます。

確定申告について、ご不明な点がございましたら、
当事務所までご相談ください。


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積立NISA
今までのNISAに加えて、2018年1月からつみたてNISA制度が始まります。
つみたてNISAは現行のNISAと同様に売却益や配当金、分配金が非課税となります。

NISA.png

つみたてNISAと一般NISAはどちらか一方を選択する必要があります。
つみたてNISAの最大の特徴は最長20年間の非課税期間。
長期運用を見据えて積立でコツコツ資産形成したい方に向いている制度です。

詳しくは金融庁HPへ
http://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/tsumitate/index.html


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セルフメディケーション税制
10月ももうすぐ終わり。
お店にはクリスマス商品が並ぶようになりました。
早いですね~。
きっと確定申告時期もあっという間にやってきます。

ということで・・・

今回の確定申告から適用となる
平成29年1月1日より施行された、医療費控除の特例である
「セルフメディケーション税制」について、再度ご案内したいと思います。

セルフメディケーション税制とは
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として
一定の取組を行う居住者が
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る
「特定一般用医薬品等購入費」を支払った場合に
その金額が1万2千円を超えるときは
その超える部分の金額(上限8万8千円)を
総所得金額等から控除するというものです。

一定の取組とは・・・
予防接種や健康診断のことです。

例)
・特定健康診査(特定健診)
・予防接種(インフルエンザ等)
・定期健康診断(会社での健康診断等)
・健康診査
・がん検診
※任意(全額自己負担)で受診した健康診断は、一定の取組みには含まれません。

特定一般用医薬品とは・・・
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から
ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された
医薬品(スイッチOTC医薬品)をいいます。
対象商品は約1,500品目あります。
風邪薬、胃腸薬や貼付薬まで幅広く
厚生労働省のHPに一覧が掲載されていますので、
チェックしてみてください。

セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧

なお、セルフメディケーション税制は従来の医療費控除との選択制で
併用することはできません。

確定申告まではどちらが有利か判断できない場合もありますので、
医療費の領収書とスイッチOTC医薬品の領収書は
どちらもなくさないよう保管しておきましょう。

同一世帯でも確定申告を別に行う場合は、
それぞれが適した方で申告することもできますので、
申告の際は、検討してみてください。

参考URL:厚生労働省 セルフメディケーション税制について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

スタッフO

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ゴルフ場利用税
数十年前?!になりますが、私も一時ゴルフを楽しんでいたことがあります。
久しぶりに物置の隅に置かれたゴルフバッグを見て、
たまには練習に行きたいなと思うこの頃です。

そこで、ゴルフ場でプレーする際にかかるゴルフ場利用税について
書きたいと思います。

ゴルフ場でプレーする際は、ゴルフ場利用税とプレー代に消費税がかります。
1日/1人当たり定額で『ゴルフ場利用税』を収めなければなりません。

これは昭和25年に施行され地方税の一種で、
ゴルフ場の所在する都道府県がゴルフ場を利用するゴルファーに課す税金です。

税額はゴルフ場の規模や整備状況によって変わってきます。

その税収の7割をゴルフ場が所在する市町村(特別区含む)に交付します。

ゴルフ場利用税という名目は、平成元年に施行された「消費税」の導入までは、
『娯楽施設利用税』という名称の地方税でした。
つまり、ゴルフはスポーツという認識ではなく、
税制上も『娯楽』という位置付けでした。

現在も課税対象から外されることはなく、
ゴルフ場利用税として残っているのです。

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の規模や整備状況によって
1級から8級までに分類されています。

一人当たり税額は
1級1,200円、2級:1,100円、3級:1,000円、4級:900円、

5級:800円、6級:600円、7級:500円、8級:400円となっています。


ゴルフ場利用税は、下記の場合非課税となります。

1:年齢18歳未満の方又は70歳以上の方が行うゴルフ場の利用。

2:身体障害者などの方が行うゴルフ場の利用。

3:国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が、
  国民体育大会のゴルフ競技として行うゴルフ場の利用。

4:学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒等又は
  これらの者を引率する教員がその学校の教育活動として行うゴルフ場の利用。


最近は体を動かす事が少なくなりました。
年齢を重ねてからも楽しめるゴルフ。
運動の秋!!そろそろ練習へ・・・

なお、ゴルフ練習場はゴルフ利用税の課税対象外となっています。


スタッフO

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