07/04/2023 Tue |
早いもので今年も折り返しとなりました。
先月書いたとおりに6月下旬より夏のような気温上昇です。 暑さに慣れていない体にはしんどい蒸し暑さなので、 各自工夫をしてこの時期を乗り越えていきましょう。 私は首掛けの扇風機、通称「ネックファン」が手放せなくなりました。 見た目には若干問題はありますが、快適さを維持するためにほぼ毎日愛用しています。 一度の充電で10時間以上送風してくれるのでとても助かっています。 皆様もいかがですか? さて、インボイス制度が今から3か月後の令和5年10月1日から始まります。 制度開始後は、受け取った消費税から支払った消費税を 差し引いて納付する消費税を計算する際に、 支払った消費税を証明する請求書や領収書が インボイスでなければ差し引くことができなくなります。 今回は不動産オーナーについて検討してみます。 (1) 賃借人が事業者である場合の問題点 事業者の立場からすると、不動産のオーナーが免税事業者で インボイスを発行することが出来なければ、 支払った家賃にかかった消費税を控除できなくなりますので、 結果的に消費税の二重払いとなってしまいます。 よって、事業者である賃借人から、消費税の二重払いにならないように 以下のような交渉を受ける可能性があります。 ①インボイス発行事業者になってもらえないか ②二重払いにないように消費税の一部を値下げしてもらえないか ③どちらもダメな場合には近くの他のところに移る(移ることが可能な場合) 等の要求があるかもしれません。 (2) インボイス発行事業者になると自動的に課税事業者になります。 インボイスを発行するには税務署長に登録申請を行い、 適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。 適格請求書発行事業者になると自動的に課税事業者となり、 免税事業者のままでいることはできません。 免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、 原則として最初の3年間は受け取った消費税の20%だけ支払えば良いという 軽減措置が令和5年度税制改正で導入されました。 この措置は簡易課税を選択していても適用できます。 原則を適用すべきなのか、簡易課税を選択した方が良いのか、 判断がつかない場合には当方までご相談ください。 インボイスの発行事業者になると、消費税の納税義務が生じるため、 納付する消費税分だけ減収になります。 賃借人が事業者かそうでないかをすぐに確認して、インボイスに備えていきましょう! 所長 足立昌幸 (事務所だより7月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ |
06/06/2023 Tue |
早いもので今年も6月(水無月)に入り、
「梅雨入り」という言葉が聞かれるようになりました。 5月は過ごしやすい毎日でしたが、あのジメジメした季節がやって来るのです。 この時期の雨は農作物の生育や水不足解消には恵みの雨となり、 季語にもなっている「入梅」です。 年々蒸し暑さが厳しくなり、年を重ねるごとに体に応えます。 水分補給と休養をしっかりとって、これからやって来る夏に向け、 体調を整えていきましょう。 早ければ来月はもう夏本番です。 5月の後半に私の母が急遽入院することになりました。 右肩に強い痛みがあるようで、化膿性関節炎の疑いありとの診断結果でした。 膿を出すために切開手術をする可能性もあるとのこと。 私には何もできないので、この件はすべて病院にお任せしています。 その際に、介護保険サービスの申請手続きをするようにとのアドバイスがあり、 今回初めて地域ケアプラザを訪問しました。 これまで介護保険料は払うだけでサービスは全く受けてこなかったので、 介護について勉強するよい機会となりました。 父も高齢なので、二人一緒に申請手続きを行いました。 要介護度により利用できるサービスが異なっていて、 まずは介護度の認定手続きから始まります。 すぐに近くのケアマネジャーが自宅を訪問してくれて、 サービス内容の説明を受けました。 軽度の介護は「要支援」(要支援1~要支援2)、 その先は「要介護」(要介護1~要介護5)となっていて、 数字が大きくなるほど介護のレベルが上がっていきます。 ケアマネさんの見立てでは、父の場合は「要支援1~要支援2」に収まりそうとのことでした。 母の場合も同じレベルなのかなと予想しています。 仮に「要支援1」だと判定された場合、 すぐに利用できそうなのが「横浜市通所介護相当サービス」になるとのこと。 具体的には、デイサービス事業所へ通い、 機能訓練や健康チェック、入浴・食事その他の日常生活上の介護を受けられるサービスです。 送迎サービスも含まれるようで、説明を受けた父は思いのほか乗り気になっていました。 現在は旭区にて両親二人だけの生活を送っているので、 このようなサービスを受けられることになれば一安心です。 二人とも80代後半の老夫婦ですので当然と言えば当然ですが、 良くここまで二人で頑張ってきたものだと感心する部分もあります。 何はともあれ、寿命が続く限り元気で暮らしていってほしいと願うばかりです。 税理士という仕事上、介護の話はよく伺っていたので、 今回の経験は本当に貴重な実体験です。 先輩諸氏に教えて頂かないといけないことも多々あると思います。 その際にはよろしくお願いいたします。 最後にテニスのお話しです。 TKC神奈川会のテニス合宿がヒルトン小田原リゾート&スパで 5月21日~22日にかけて行われ、私も参加してきました。 ただラケットを握るのも30年ぶりくらいでしたので、 ボールをまともに打てるか不安ですし、体を動かせる自信もありませんでした。 何時ものことですが、やり始めるとなんだか楽しくなり、張り切り過ぎてしまいました。 結果、1週間以上たった今も筋肉痛と戦っています。 明らかに年寄りの冷や水でした…。 所長 足立昌幸 (事務所だより6月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ |
05/01/2023 Mon |
令和3年の税制改正大綱において、資産移転の時期の選択に中立的な
相続税・贈与税に向けた検討が始まりました。 そこでは、諸外国の制度を参考にしつつ、 相続税と贈与税を一体的に捉えて課税する観点から、 現行の相続時精算課税と暦年課税のあり方を見直す方針が盛り込まれました。 さらに令和4年においては、資産の早期の世代間移転を促進するための 税制を構築していくことが重要であると記されました。 それを受け、ついに令和5年の税制改正において、 ①相続時精算課税の使い勝手の向上(110万円の基礎控除)と ②暦年課税における相続前贈与の加算年数の拡大(3年→7年)が実現する運びとなりました。 特に相続時精算課税の使い勝手が向上しています。 改正後は、相続時精算課税の贈与額から毎年110万円を控除できることになります。 これにより控除した額については将来、相続税の課税対象とはなりません。 一方暦年贈与については、基本的な仕組み自体は変わりませんが、 相続財産に加算される贈与財産の対象が相続開始前3年以内のものから 相続開始前7年以内のものへと拡大されます。 どちらの改正も令和6年以後の贈与について適用されることになりますが、 特に暦年贈与については、令和9年以後の贈与より加算期間が増加することになります。 果たしてどちらの方法で贈与すべきなのか? ①将来相続人となる子や孫等に贈与する場合には、 贈与金額にもよりますが相続時精算課税の方が有利になるケースが多いと思われます。 ②一方、相続人以外の孫等に贈与する場合は、生前贈与加算の適用がなく、 贈与税のみで課税関係が完了するため、相続までの期間に関係なく 暦年贈与課税制度が有利になります。 どちらにしましても、税制の適用要件等をよく理解の上、 納税者有利の方法を選択することが賢明です。適用に不安な部分がある場合には、 迷わずご相談ください。 「転ばぬ先の杖」になれれば幸いです。 さて今年もゴールデンウィークがやってきます。 コロナも落ちついて皆様それぞれ予定があると思いますので、 お休みを満喫されることをお祈りいたします。 私は家内と共にゴルフ三昧になりそうです。でも喧嘩には注意します…。 所長 足立昌幸 (事務所だより5月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ |
04/03/2023 Mon |
令和5年も新年度に入り春爛漫の季節となりました。
桜の花も満開となればなお嬉しいのですが、 今年はほぼ1週間前にピークを迎え、名残を惜しむ様に桜吹雪が舞っています。 昼夜の寒暖の差が大きいこの季節、着るものを上手に調整して 体調管理にも気を付けましょう。 花粉のピークもあと少しなのでマスクも上手に活用しましょう!! さて消費税のインボイス制度開始まで半年を切りました。 すでに適格請求書発行事業者登録を済ませている方、 どうしようか迷っている方等、それぞれいらっしゃると思いますが、 残り時間が少なくなりました。 そろそろ決断しないといけません。 今回の税制改正により適格請求書発行事業者の登録申請自体は 「課税期間の初日から起算して15日前の日までに申請書の提出を要する」と改訂され、 少し余裕は出来ました。 ただ準備すべきことが山積みです。 とりあえず令和5年10月1日までにすべきことは以下の通りです。 ①自社発行の請求書等がインボイス制度の記載要件を満たしているか、 まずは現状をチェックする。 ②取引金額等の表示方法を税込と税抜のどちらにするかを検討しましょう。 ③消費税額の端数処理は1つのインボイスにつき税率ごとに1回なので、 現状との差異を確認する。 ④納品書と請求書のどちらをインボイスとするのか決めましょう。 両者の組み合わせも可能です。 ⑤取引先が適格請求書発行事業者であるかの確認 (国税庁の公表サイトにて事業者の検索も可能です)。 ⑥取引先と打ち合わせをして、インボイスとする書類の確認をしましょう。 ⑦受け取ったインボイスの保存方法を検討しましょう (紙なのか、紙をスキャンするのか、電子取引とするのか?)。 ⑧免税事業者等からの仕入について全額仕入税額控除ができなくなるので、 取扱方法を検討しましょう。 他にもありますが、細かく挙げていくとキリがありませんのでこの程度にしておきます。 簡単なようで手間のかかる作業です。 まずは出来ることから始めていきましょう。 今年もあっという間に春となりました。秋はすぐそこです。 「備えあれば憂いなし」、「先んずれば人を制す」等のことわざの通り、 先手必勝で準備に取り掛かりましょう!! 所長 足立昌幸 (事務所だより4月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ |
03/01/2023 Wed |
早いもので令和5年2月も終わり、
ようやく春の訪れを感じるようになりました。 先月までは冬の寒さに震えていましたが、 3月は比較的暖かい日が続くため薄手のコートで対応できる日が増えるようです。 巷では梅の花が満開となり、桜の芽も大きくなってきています。 知らず知らずに春は訪れて来ています。 桜前線の北上スピードは平均時速約1キロ。 陸に住むカメが前進するスピードよりは速く、 ヒトが歩くスピードよりは遅いくらいのようです。 1日に換算すると24キロ、1週間で168キロ、1カ月で720キロになります。 今年の横浜の開花予想日は3月23日。 平年より2日早い予想です。 満開予想は3月28日くらいになるのでしょうか?3 月末はピンク一色ですね!! 所得税の確定申告も佳境に入り、連日職員と共に申告手続きに精を出しています。 この時期は疲れがたまりやすく、運動不足になりがちなので、肩や腰が張り気味です 昨年はちょうどこの時期に「ぎっくり腰」を発症してしまい、 10日前後辛い毎日を送ることになってしまいました。 今年は同じ轍を踏まないために、整骨院の先生より柔軟体操等を教わり、 腰を労わっておりました。 ただ、ことのほか体調が良かったので調子に乗った結果、 今年はふくらはぎに軽い肉離れを起こしてしまいました。 いつも通り週末ジョギングを開始して約500メートル、 突然ふくらはぎに「ピキッ」という痛み。 調子に乗るとろくなことがない(涙)。 すぐに走るのをやめて事務所に戻りましたが、 痛みは増すばかり。その日のうちに整骨院にてマッサージを受けました。 お陰様で今回は大事に至らず軽傷で済んだため、 翌日より普通に歩くことができました。 「好事魔多し」ですね。 確定申告業務も後半戦に入り、 申告期限まであと2週間。体調管理に注意して最後まで走り切りたいと思います。 そして3月末には素敵な花見をしたいと思います!! 昨年のお正月に父の免許証を取りあげてから早1年。 いまだ未練を捨てきれずに置いてあった軽トラックをようやく処分いたしました。 父は少し不満げでしたが、母を含む家族からの説得に折れ、 ついに車を手放すことになりました。 買い物の手伝いに実家へ行くことは週末のルーティーンとなりましたが、 「後悔先に立たず」とならないうちに実行できたことは本当に良かったと実感しています。 新聞報道等では月に一度は高齢者事故の報道があるので、 その加害者になってしまったら大変です。 本人だけでなく親族まで辛い思いをしないといけません。 せっかくの春ですので、家族みんなが笑顔でいられる毎日。 これに勝る幸せはありません。素敵な春を迎えましょう!! 所長 足立昌幸 (事務所だより3月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ |