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こんなとき、贈与税はどうなる? 【№2】
Q6
夫婦で資金を出し合ってマイホームを購入したところ、
贈与税がかかるといわれました。
贈与したつもりはないのに、なぜでしょうか。

A6
夫婦共同で購入する場合、実際の購入資金の負担割合を
所有権登記の持分割合が異なっていると、
贈与税がかかってしますことがあります。

【事例】
総額4,000万円の住宅を夫婦で購入する際の資金負担が、
夫3,000万円、妻1,000万円のとき

図7

図8


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こんなとき、贈与税はどうなる? 【№1】
Q5
生前に妻にマイホームを譲っておきたいのですが、
夫婦間でも贈与税がかかるのですか。

A5
夫婦間でも贈与税はかかります。
ただし、自宅(住宅購入資金を含む)であれば、
最高2,000万円までの控除を受けられる場合があります。
(基礎控除額を合せると2,110万円まで贈与税がかからないことになります)。

配偶者控除を受けるには?
婚姻期間が20年以上であること
贈与した財産が、配偶者の住むための住宅(国内居住不動産)であること
  または、配偶者が住むための住宅を取得するための金銭であること
贈与した年の翌年3月15日までに、その住宅に、配偶者が実際に住み、その後
  も引き続き住む見込みであること
※同じ配偶者との間では、一生に一度しか配偶者控除は受けられません。
※贈与後3年以内に贈与者が死亡しても、配偶者控除分2,000万円は、
  相続税の生前贈与加算の対象とはなりません。

◆離婚して財産をもらったとき 
離婚して、財産分与で相手から財産をもらった場合は、
通常、贈与税はかかりません。

①贈与税がかかる場合
 ・ 分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や
  その他の一切の事情を考慮しても、なお多すぎる場合は、
  その多すぎる部分に課税されます。
 ・ 贈与税や相続税を免れることを意図した離婚を認められるとき

②離婚して不動産で財産分与をする場合
 ・ 土地、家屋などの不動産で財産分与をしたときには、分与した人に譲渡所得
  の課税が行われます。

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贈与税はどんなときにかかるの? 【№3】
Q4
相続時精算課税を利用して、息子に毎年2,000万円ずつ3年にわたって
贈与しようと考えています。贈与税はいくらになりますか。

A4
1年目は、2,500万円(特別控除額)以下であるため贈与税はかかりませんが、
2年目以降は、贈与財産額の合計が2,500万円を超えるため、
超えた分に20%の贈与税がかかります。
贈与税は3年間で合計700万円になります。

図5

納付は、金銭のみの一括払いが原則  
贈与税の納付は、原則的に定められた期間内に金銭で一時に納めなければならず、
物納(金銭の代わりに物で税金を納めること)は認められていません。
ただし、金銭で一時に納付することが困難とする事情がある場合には、
納付の特例として一定の要件のもとに延納(5年以内の年賦により納税すること)が
認められています。


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贈与税はどんなときにかかるの? 【№2】
Q3
贈与税はどのように計算されるのですか。

A3
贈与税には、1年間に贈与を受けた財産に課税される「暦年贈与」
一定の要件のもとで選択できる「相続時精算課税」があります。

①暦年贈与
1年間に贈与を受けた財産の合計額」から
「基礎控除」を差し引いた後の金額に、その金額に対応した「税率」を掛け、
さらにそこから一定の「控除額」を差し引いて税額を計算します。
図2

図3

②相続時精算課税

【相続時精算課税を選択できるとき】
 ・ 贈与者(贈与した人)・・・・・・・・・・・60歳以上の父母または祖父母
 ・ 受贈者(贈与を受けた人)・・・・・・・20歳以上の推定相続人または20歳以上の孫
 ※年齢は贈与した年の1月1日現在のもの

【計算のしくみ】
贈与を受けたとき、贈与財産に対する低率の贈与税を支払い、
贈与者が亡くなったときに、相続財産にその贈与財産(贈与時の価額)を加えて
相続税額を計算し、すでに支払った贈与税額を控除します。
  2,500万円までの特別控除額(非課税)があります。
  税率は一律20%です。(特別控除額を超えた部分に対して課税)。
  贈与者ごとに選択が必要です(選択しない場合は暦年課税)。
  最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告
   書と「相続時精算課税選択届出書」等を併せて提出します。
  一度選択すると相続時まで継続され、暦年課税には戻れません。

図4


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贈与税はどんなときにかかるの? 【№1】
Q2
妻や子供に財産を譲りたいのですが、贈与税がかかると聞きました。
贈与税とはどんな税金ですか。

A2
贈与税は、個人から金銭などの財産をもらったときに、もらった人(受贈者)が
納める税金です。

贈与は、当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与えることの
意思表示をして、相手がこれを承諾することのよって成立するものです。
財産を譲り受けた人に贈与税の納付義務が生じます。
贈与税は、財産の相続時にかかる相続税と比べて、基礎控除や税率面での
負担が重くなっています。

基礎控除額と税率の比較(平成27年1月1日以後)
図12

生前贈与にはあまりメリットがないの?
暦年課税の基礎控除額や相続時精算課税などを上手に利用すつことによって、
税額の軽減が期待できる場合があります。
また、相続時にありがちな親族間の遺産を巡る争いを
末然に防止できるといった大きなメリットもあります。



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