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こんなとき、贈与税はどうなる? 【№6】
Q10
父から出世払いでお金を借りました。
借りただけなので贈与税はかからないと思うのですが。

A10
「出世払い」でお金を借りた場合は、贈与とみなされることがあります。

親族間の借金は厳しくチェックされる
  親と子、祖父母と孫などの親族間での金銭の借入れは、
  他人間の場合とは異なり、その真偽を厳しくチェックされます。
  「ある時払いの催促なし」または「出世払い」というような借入れや、
  実質的に贈与であるにもかかわらず形式上の借入れとしている場合には、
  借入金そのものが贈与とみなされます。

図3

客観的な証明が必要
  親族間の金銭貸借においては借用書などを準備するとともに、
  次の事項によって客観的に証明できることが必要です。
  本当に借金をしなければならない事情があったのか
  返済能力があり、返済計画(貸付期間、貸付利息、返済方法等の定め)があるのか
  返済が確実に実行されていて、その事績が預金口座等を通して確認できるか

◆無利子の借金には注意! 
親族間で借金をする場合には、あえて利息を取らずに無利息にすることがよくあります。
しかし、このような場合、利息に相当する額を贈与されたものとみなされることがあり、
借入金の額によっては、贈与税がかかります。


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こんなとき、贈与税はどうなる? 【№5】
Q9
預金を子や孫の財産にしたいのですが、
贈与税がかからない方法はありますか?

A9
1人につき年間110万円までなら贈与税はかかりません。
ただし、「確かに贈与を行った」という証拠を残しておかないと、
単なる名義預金とみなされ、将来、相続財産として
相続税がかかる場合があります。

年間110万円までは税金がかからない
贈与税は、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産に課税されますが、
基礎控除(110万円)までは、税金がかかりません。
例えば、妻、子、孫の3人に1人110万円ずつ贈与すれば、
年間330万円を無税で贈与することができます。

贈与の事実を明らかにしておくことが大事!

せっかく子や孫のために預金を贈っても、
相続時にそれが贈与と認められずに相続税がかかってしまうこともあります。
贈与の事実についてあとで税務署との間でトラブルを生じさせないために、
少なくとも以下の手続きを行って、客観的な証拠を残しておくとよいでしょう。

【必要な手続き】
贈与の際には必ず贈与契約書を作成する。
贈与者の口座から受贈者の口座へ振り込む。
預金は贈与を受けた者が自分で管理する。
年間110万円を超える場合は必ず贈与税の申告を行う


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こんなとき、贈与税はどうなる? 【№4】
Q8
孫(18歳)が来年大学へ進学するので、学費分の資金贈与をしたいのですが、
贈与税は多額になってしまうのでしょうか。

A8
子・孫などへの教育資金を「一括贈与」した場合、
一定の要件を満たせば、一人につき1,500万円までは贈与税が課されません。

教育資金の一括贈与に係る非課税特例の概要
子・孫である受贈者(30歳未満の者に限定)の教育資金に充てるために、
父母・祖父母等が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社、
銀行等及び金融商品取引業者等)に信託等をした場合には、
信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち、
受贈者1人につき1,500万円(その内、学校等以外の者に支払われる
金銭については500万円)までの金額について、
平成25年4月1日から平成31年12月31日までの間に拠出されるものに限り、

教育資金の範囲
教育資金とは、次の金銭をいいます。
図4

※「学校等」とは
 ・学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、
  高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校
 ・外国の教育施設
  〔外国にあるもの〕
   その国の学校教育制度に位置づけられている学校、
   日本人学校、私立在外教育施設
  〔国内にあるもの〕
   インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)、
   外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの)、
   外国大学の日本校、国際連合大学
 ・認定ことも園又は保育所など

受贈者が30歳に達した場合は残額に贈与税がかかる
受贈者は、この特例の適用を受けようとする旨等を記載した
「教育資金非課税申告書」を金融機関を経由して、
受贈者の納税地の所轄税務署長に提出します。
なお、受贈者が30歳に達するなどにより、
教育資金口座に係る契約が終了した場合には、
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、
その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったこととされます。


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こんなとき、贈与税はどうなる? 【№3-2】
相続時精算課税の特例もあります
  住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例として、
  相続時精算課税の住宅取得等資金贈与の特例があります。
  平成31年6月31日までの間に、
  父母又は祖父母(贈与した年の1月1日において60歳以上の者に限られます)から、
  住宅資金贈与を受けた20歳以上(贈与受けた年の1月1日において
  20歳以上の者に限られます)の子又は孫が、相続時精算課税を選択して、
  特別控除2,500万円を受けることができるものです。
  ※相続時精算課税制度の適用を受けた親からの贈与については、
  その適用以後は暦年贈与の基礎控除額110万円は適用できませんのでご注意ください。

相続時精算課税制度と合わせて最大4,000円まで贈与税がかかりません
  今までに相続時精算課税制度の選択をしていない場合は、
  その制度を選択することで、最大1,500万円の住宅取得等資金贈与の非課税枠と
  相続時精算課税贈与の2,500万円の特別控除額を合せて、
  最大4,000万円まで贈与税がかからずにすみます(平成27年の場合)。

特例を受けるにはどんな住宅や増改築でないとダメ?
<新築または取得の場合>
 ① 新築または築後20年以内(一定の耐火建築物である場合は25年以内)の家
    屋であること
 ② 家屋の床面積が50㎡以上※で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相
     当する部分が専ら住居の用に供されるものであること 等

<増改築の場合>
 ① 増改築の工事費用が100万円以上であること
 ② 増改築後の家屋の床面積が50㎡以上※で、かつ、その家屋の床面積の2分
    の1以上に相当する部分が専ら住居の用に供されるものであること 等

※住宅取得等資金贈与の非課税特例の場合は床面積240㎡以下であること。

住居の用に供する時期  
  取得した日の属する年の翌年3月15日まで、
  もしくは同日後、遅延なく住居の用に供することが確実である時に適用されます。


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こんなとき、贈与税はどうなる? 【№3-1】
Q7
息子がマイホームを購入するので、
資金を援助しようと思います。贈与税はかかりますか。

A7
親などから、住宅を建築したり購入したりする資金の贈与を受けた場合、
1,500万円(平成27年・省エネ等住宅の場合)まで非課税になります。
贈与するのは資金(お金)であり、
住宅そのものの贈与ではないことに注意してください。
当面の非課税の範囲を大きくしたい場合には、
相続時精算課税と組み合わせることもできます。

非課税限度額
平成28年10月以後は住宅等に適用される消費税率に応じて、
非課税限度額が拡充又は縮減
図5


「住宅取得等資金贈与の非課税特例」の概要
図6


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