04/03/2023 Mon |
令和5年も新年度に入り春爛漫の季節となりました。
桜の花も満開となればなお嬉しいのですが、 今年はほぼ1週間前にピークを迎え、名残を惜しむ様に桜吹雪が舞っています。 昼夜の寒暖の差が大きいこの季節、着るものを上手に調整して 体調管理にも気を付けましょう。 花粉のピークもあと少しなのでマスクも上手に活用しましょう!! さて消費税のインボイス制度開始まで半年を切りました。 すでに適格請求書発行事業者登録を済ませている方、 どうしようか迷っている方等、それぞれいらっしゃると思いますが、 残り時間が少なくなりました。 そろそろ決断しないといけません。 今回の税制改正により適格請求書発行事業者の登録申請自体は 「課税期間の初日から起算して15日前の日までに申請書の提出を要する」と改訂され、 少し余裕は出来ました。 ただ準備すべきことが山積みです。 とりあえず令和5年10月1日までにすべきことは以下の通りです。 ①自社発行の請求書等がインボイス制度の記載要件を満たしているか、 まずは現状をチェックする。 ②取引金額等の表示方法を税込と税抜のどちらにするかを検討しましょう。 ③消費税額の端数処理は1つのインボイスにつき税率ごとに1回なので、 現状との差異を確認する。 ④納品書と請求書のどちらをインボイスとするのか決めましょう。 両者の組み合わせも可能です。 ⑤取引先が適格請求書発行事業者であるかの確認 (国税庁の公表サイトにて事業者の検索も可能です)。 ⑥取引先と打ち合わせをして、インボイスとする書類の確認をしましょう。 ⑦受け取ったインボイスの保存方法を検討しましょう (紙なのか、紙をスキャンするのか、電子取引とするのか?)。 ⑧免税事業者等からの仕入について全額仕入税額控除ができなくなるので、 取扱方法を検討しましょう。 他にもありますが、細かく挙げていくとキリがありませんのでこの程度にしておきます。 簡単なようで手間のかかる作業です。 まずは出来ることから始めていきましょう。 今年もあっという間に春となりました。秋はすぐそこです。 「備えあれば憂いなし」、「先んずれば人を制す」等のことわざの通り、 先手必勝で準備に取り掛かりましょう!! 所長 足立昌幸 (事務所だより4月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ |