05/01/2023 Mon |
令和3年の税制改正大綱において、資産移転の時期の選択に中立的な
相続税・贈与税に向けた検討が始まりました。 そこでは、諸外国の制度を参考にしつつ、 相続税と贈与税を一体的に捉えて課税する観点から、 現行の相続時精算課税と暦年課税のあり方を見直す方針が盛り込まれました。 さらに令和4年においては、資産の早期の世代間移転を促進するための 税制を構築していくことが重要であると記されました。 それを受け、ついに令和5年の税制改正において、 ①相続時精算課税の使い勝手の向上(110万円の基礎控除)と ②暦年課税における相続前贈与の加算年数の拡大(3年→7年)が実現する運びとなりました。 特に相続時精算課税の使い勝手が向上しています。 改正後は、相続時精算課税の贈与額から毎年110万円を控除できることになります。 これにより控除した額については将来、相続税の課税対象とはなりません。 一方暦年贈与については、基本的な仕組み自体は変わりませんが、 相続財産に加算される贈与財産の対象が相続開始前3年以内のものから 相続開始前7年以内のものへと拡大されます。 どちらの改正も令和6年以後の贈与について適用されることになりますが、 特に暦年贈与については、令和9年以後の贈与より加算期間が増加することになります。 果たしてどちらの方法で贈与すべきなのか? ①将来相続人となる子や孫等に贈与する場合には、 贈与金額にもよりますが相続時精算課税の方が有利になるケースが多いと思われます。 ②一方、相続人以外の孫等に贈与する場合は、生前贈与加算の適用がなく、 贈与税のみで課税関係が完了するため、相続までの期間に関係なく 暦年贈与課税制度が有利になります。 どちらにしましても、税制の適用要件等をよく理解の上、 納税者有利の方法を選択することが賢明です。適用に不安な部分がある場合には、 迷わずご相談ください。 「転ばぬ先の杖」になれれば幸いです。 さて今年もゴールデンウィークがやってきます。 コロナも落ちついて皆様それぞれ予定があると思いますので、 お休みを満喫されることをお祈りいたします。 私は家内と共にゴルフ三昧になりそうです。でも喧嘩には注意します…。 所長 足立昌幸 (事務所だより5月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ |