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【夏期休暇のお知らせ】
―夏期休暇のお知らせ―

当事務所は、下記の期間を夏期休暇とさせていただきます。

   8月11日(金)~8月15日(火)

ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

8月16日(水)より通常通り営業いたします。


所長 足立昌幸

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戸塚駅から一番近い税理士事務所
お気軽にご相談ください
税理士法人 足立会計事務所
〒244-0003  横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502
TEL 045-865-3081
URL http://www.tkcnf.com/office-mj
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【所長の独り言】
早いもので今年も折り返しとなりました。
先月書いたとおりに6月下旬より夏のような気温上昇です。
暑さに慣れていない体にはしんどい蒸し暑さなので、
各自工夫をしてこの時期を乗り越えていきましょう。

私は首掛けの扇風機、通称「ネックファン」が手放せなくなりました。
見た目には若干問題はありますが、快適さを維持するためにほぼ毎日愛用しています。
一度の充電で10時間以上送風してくれるのでとても助かっています。
皆様もいかがですか?

さて、インボイス制度が今から3か月後の令和5年10月1日から始まります。
制度開始後は、受け取った消費税から支払った消費税を
差し引いて納付する消費税を計算する際に、
支払った消費税を証明する請求書や領収書が
インボイスでなければ差し引くことができなくなります。

今回は不動産オーナーについて検討してみます。

(1) 賃借人が事業者である場合の問題点
事業者の立場からすると、不動産のオーナーが免税事業者で
インボイスを発行することが出来なければ、
支払った家賃にかかった消費税を控除できなくなりますので、
結果的に消費税の二重払いとなってしまいます。
よって、事業者である賃借人から、消費税の二重払いにならないように
以下のような交渉を受ける可能性があります。
 ①インボイス発行事業者になってもらえないか
 ②二重払いにないように消費税の一部を値下げしてもらえないか
 ③どちらもダメな場合には近くの他のところに移る(移ることが可能な場合) 等の要求があるかもしれません。

(2) インボイス発行事業者になると自動的に課税事業者になります。
インボイスを発行するには税務署長に登録申請を行い、
適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。
適格請求書発行事業者になると自動的に課税事業者となり、
免税事業者のままでいることはできません。
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、
原則として最初の3年間は受け取った消費税の20%だけ支払えば良いという
軽減措置が令和5年度税制改正で導入されました。
この措置は簡易課税を選択していても適用できます。
原則を適用すべきなのか、簡易課税を選択した方が良いのか、
判断がつかない場合には当方までご相談ください。

インボイスの発行事業者になると、消費税の納税義務が生じるため、
納付する消費税分だけ減収になります。
賃借人が事業者かそうでないかをすぐに確認して、インボイスに備えていきましょう!



所長 足立昌幸 (事務所だより7月号より)

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