08/16/2012 Thu |
先日朝日新聞の記事で
「今年度からの扶養控除廃止の余波 私立学校生の支援金混乱」というのがありました。 内容の一つは、私立幼稚園の就園奨励費についてです。 福岡県内に住む男性のケースを紹介していました。 園児一人、小学生二人の子供がいて、 園児について国と市町村が負担する「私立幼稚園就園奨励費」を前年度は受け取ったのに 今年度は支給基準を満たさなかったというもの。 奨励費は生活保護世帯や市町村民税のうち所得に応じて徴収される 「所得割額」が一定以下の世帯に支給されます。 男性の住む自治体では所得割額の基準が昨年度の18万3千円以下の世帯に奨励費が支給されたが、 この基準が今年度は21万1200円に引き上げられました。 引き上げられた理由は、15歳以下の子を対象とした扶養控除が廃止されたため。 市町村民税では15歳以下の子供一人あたり33万円が控除されていましたが、 この男性の場合、子供3人分計99万円が所得から控除されずに課税されたことにより、 所得割額が新基準を上回ってしまったそうです。 逆に子供が1人で、昨年度は奨励費支給対象外だったのに 今年度は支給される世帯も出ているとのことです。 もう一つは私立高校生に支給される就学支援金について書かれていました。 我が家も私立幼稚園に通う子供が一人います。 就園奨励費に関する書類が市から送られてきて、 所得に応じた補助区分が記載されていました。 住んでいる市の場合6段階に分かれています。 昨年度の書類を既に処分していまい、 昨年度の基準からの変化は確認することができませんでした…。 昨年度の住民税の決定通知書を使って、 昨年度の計算の基準となった所得から子供3人分計99万円を控除しないで 課税所得を計算して所得税割を計算し、 今年度の表に当てはめてみました。 昨年度のランクよりも一つ違う下のランクになり、 受け取れる補助額が同じ収入でも今年度の方が少なくなってしまいました。 もちろん15歳以下の子供の扶養控除の廃止に伴い、 所得割額の基準は上げられているのですが、 子供の人数が多いと新聞の例と同じことが起こるようです。 子ども手当創設に伴う年少扶養控除の廃止による所得税、住民税の増税分が 児童手当から子ども手当に変わったことによる手当の増加分を上回っていた我が家からすると、 所得制限付きの児童手当に戻った子ども手当って子育て世帯の援助にどれだけ効果があったのかな? と思ってしまいます。 スタッフS ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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