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相続時精算課税と暦年課税の選択、どちらがお得?
相続時精算課税とは、
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に
その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、
既に納めた贈与税額を控除するものです。


精算課税・暦年課税


<適用対象者等>
① 贈与者は贈与をした年の1月1日において65歳以上の親
② 受贈者は贈与者の推定相続人である贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子
③ 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。


<適用手続>
相続時精算課税を適用するためには、受贈者(子)は
その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、
所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を
贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。 
この選択は受贈者である兄弟姉妹等が別々に、
贈与者である父、母ごとに選択することができますが、
いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなったときまで継続して適用され、
暦年課税に変更はできません。


<贈与税額の計算>
この制度を選択した受贈者(子)は、選択した以後の各年において、
この制度に係る贈与者(親)ごとに計算します。


( 贈与税の課税価額 - 特別控除2500万円 ) × 20%(一律の税率) = 贈与税額


計算例①
Aさん(35歳)は平成23年に父Bさん(70歳)から現金の贈与2000万円を受け、
相続時精算課税を選択しました。
平成24年にはBさんより現金の贈与1000万円を受けました。

平成23年の贈与税額
2000万円-2000万円(特別控除額)=0円  ※贈与税額は0円となります。

平成24年の贈与税額
{1000万円-500万円(特別控除額)}×20%=100万円

※特別控除額は複数年の累積限度額のため、平成24年は平成23年の残額500万円
(2500万円-2000万円)が控除限度額となります。


計算例②
Cさん(40歳)は父Dさんより現金の贈与3000万円、
母Eさんより株式の贈与300万円(評価額)を受け、
Dさんからの贈与については相続時精算課税を選択しました。

(1)  父からの贈与 (3000万円-2500万円)×20%=100万円
(2)  母からの贈与 (300万円-110万円(基礎控除))×10%(税額表の税率)=19万円
(3)  贈与税額計 100万円+19万円=119万円


<相続時精算課税の特例>
住宅取得等資金を贈与により取得した場合には、
65歳未満の父母からの贈与についても相続時精算課税が選択できます。
(注) この特例は平成15年1月1日から平成26年12月31日までの間に
    贈与により取得する住宅等取得等資金について適用されます。


相続時精算課税と生前贈与の暦年課税はどちらが得なのでしょうか?


相続税がかからない人は相続時精算課税が有利です。平成22年の被相続人(死亡者数)約120万人のうち、
相続税の課税対象となったのは約5万人で、
課税割合は4.2%です。


相続時精算課税を選択して2500万円を超える贈与を受け、贈与税を納めたとしても、
相続時に相続税額がゼロになれば既に支払った贈与税額は全額還付されます。
相続税がかからない可能性が高い場合には、相続時精算課税制度を利用することによって、
最終的に相続税、贈与税を負担することなく生前贈与を受けることができます。


相続税がかかる場合は慎重な検討が必要です。相続時精算課税制度は、選択後の贈与分は相続財産に合算されるため、
いくら贈与しても相続税の対象となる財産は減らず、相続税額が減るわけではありません。
多額の相続税が課税される可能性が高く節税をしたいという場合は、
毎年計画的に暦年課税の基礎控除を利用して財産を贈与した方が節税できます。


相続税がかかる場合でも、
① 暦年課税による贈与税の税率が将来の相続税の税率を超えるケース
② 将来値上がりが予想される財産(不動産、自社株など)
③ 次世代への所得移転を見込んだ収益物件の贈与
は相続時精算課税を選択したほうが有利となります。


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