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車両の減価償却① 減価償却費の計算方法
「車を買いたいんだけど、○○万円の車だといくら経費にできるの?」
年に数回、お客様からこんな質問があります。


そこで、
今回は「車両の減価償却費」について
解説したいと思います。


車両は、種類ごとに
耐用年数(…減価償却の費用按分計算に使う、使用可能見込み年数)
が変わってきます。


新車を買った場合、平成25年6月現在の
主な車両の法定耐用年数は以下のようになっています。

【一般的な乗用車】…6年
【トラック(ダンプ式:荷台を傾斜させるタイプ)】…4年
【トラック(ダンプ式以外)】…5年
【軽自動車(排気量660CC以下)】…4年
【バイク(排気量による区別なし)】…3年

※運送業・貸自動車業・自動車教習所業などの業種や
 特殊自動車は耐用年数が異なります。


上記のような区分はありますが
車種等の細かい指定は無く、
意外と大まかな設定になっています。
減価償却費はこの法定耐用年数をもとに
定額法と定率法の2種類の方法を選択して計算をします。


例えば、
3月決算の会社が4月(期首月)に
100万円の軽自動車(耐用年数4年)を
新車で買った場合。
定額法なら4年で均等按分して経費に落としていくので
1年目:25万円
2年目:25万円
3年目:25万円
4年目:25万円(1円だけ費用にせず残す)
と毎期25%ずつ費用になっていきます。


定率法の場合、現在採用されている200%定率法なら
25%の200%、つまり50%を毎年掛けて計算するので
1年目:100万円×50%=50万円
2年目:50万円×50%=25万円
3年目:25万円×50%=12.5万円
4年目:12.5万円(1円だけ費用にせず残す)
となります。


また、
期首月ではなく期中に購入した場合、
1年目は購入した月から期末までの月数で
按分することになります。


実務的には
買ってからすぐに費用化できる金額が大きい定率法を
採用している会社が多いようです。


次回は、
より効率的に経費化できる
車両の購入方法を紹介したいと思います。



スタッフY


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