06/13/2013 Thu |
「車を買いたいんだけど、○○万円の車だといくら経費にできるの?」
年に数回、お客様からこんな質問があります。 そこで、 今回は「車両の減価償却費」について 解説したいと思います。 車両は、種類ごとに 耐用年数(…減価償却の費用按分計算に使う、使用可能見込み年数) が変わってきます。 新車を買った場合、平成25年6月現在の 主な車両の法定耐用年数は以下のようになっています。 【一般的な乗用車】…6年 【トラック(ダンプ式:荷台を傾斜させるタイプ)】…4年 【トラック(ダンプ式以外)】…5年 【軽自動車(排気量660CC以下)】…4年 【バイク(排気量による区別なし)】…3年 ※運送業・貸自動車業・自動車教習所業などの業種や 特殊自動車は耐用年数が異なります。 上記のような区分はありますが 車種等の細かい指定は無く、 意外と大まかな設定になっています。 減価償却費はこの法定耐用年数をもとに 定額法と定率法の2種類の方法を選択して計算をします。 例えば、 3月決算の会社が4月(期首月)に 100万円の軽自動車(耐用年数4年)を 新車で買った場合。 定額法なら4年で均等按分して経費に落としていくので 1年目:25万円 2年目:25万円 3年目:25万円 4年目:25万円(1円だけ費用にせず残す) と毎期25%ずつ費用になっていきます。 定率法の場合、現在採用されている200%定率法なら 25%の200%、つまり50%を毎年掛けて計算するので 1年目:100万円×50%=50万円 2年目:50万円×50%=25万円 3年目:25万円×50%=12.5万円 4年目:12.5万円(1円だけ費用にせず残す) となります。 また、 期首月ではなく期中に購入した場合、 1年目は購入した月から期末までの月数で 按分することになります。 実務的には 買ってからすぐに費用化できる金額が大きい定率法を 採用している会社が多いようです。 次回は、 より効率的に経費化できる 車両の購入方法を紹介したいと思います。 スタッフY ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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