06/19/2013 Wed |
先週の記事では車両の減価償却費の
計算方法について解説しました。 今回は、 効率的に経費化できる車両の購入方法を2つ ご紹介したいと思います。 ■①税抜30万円未満の車両は一括で費用にできる■ ご存知の方も多いと思いますが、現在特例で 中小企業(資本金1億円以下で、かつ大会社の子会社等ではない法人)の場合 税抜金額で30万円未満の資産なら 消耗品等として、購入した期に一括で費用にできる制度があります。 (年間合計で300万円までが限度) 備品だけでなく、車両についてもこの制度は適用できるので 中古車やバイクなどを買った際30万円未満のものなら 決算直前に購入したものであっても月割計算に関係なく、 一括でその期の費用とすることができます。 ■②中古の乗用車・定率法・4年落ちなら1年で償却できる■ 中古の資産については、以下のような式で 既に使われた経過年数を差引いて 耐用年数を再計算します。 (法定耐用年数-経過年数)+ 経過年数×20% ※法定耐用年数の全部を経過した資産は「法定耐用年数×20%」 計算式だけだとわかりづらいので、 耐用年数6年の一般的な乗用車で考えてみると 修正後の耐用年数は以下のようになります。 中古の経過期間 修正後の耐用年数 3年10ヶ月以上 …2年 3年9ヶ月~2年7ヶ月 …3年 2年6ヶ月~1年4ヶ月 …4年 1年3ヶ月~0年1ヶ月 …5年 新品取得 …6年 例えば 4年落ちの中古車なら耐用年数は2年になります。 そして耐用年数が2年ということは 定額法なら年50%、 定率法なら×200%で年100% つまり1年で償却することができます。 参考までに200%定率法の場合の中古車の経過年数と償却率を表にすると、 以下のようになります。 中古の経過期間 年間の償却率 3年10ヶ月以上 100.0% 3年9ヶ月~2年7ヶ月 66.7% 2年6ヶ月~1年4ヶ月 50.0% 1年3ヶ月~0年1ヶ月 40.0% 新品取得 33.3% 期の途中で買った場合には月数按分がありますので 期首月に買わなければ上記のとおりにはなりませんが、 30万円以上の車両でも 4年落ちの中古車を期首月に購入すれば、 全額をその期の費用とすることができるため 法人税等の節税効果は最大になります。 ちなみに消費税については 購入時に全額控除できるので 新品でも中古でもローンでも 減価償却費のように月数按分は関係ありません。 ということで もっとも節税効果のある車の買い方は 「4年落ち(3年10か月以上落ち)の中古車」ということになります。 車を購入予定の方は ご参考にしていただければと思います。 スタッフY ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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