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車両の耐用年数② 30万円未満or4年落ち
先週の記事では車両の減価償却費の
計算方法について解説しました。


今回は、
効率的に経費化できる車両の購入方法を2つ
ご紹介したいと思います。


■①税抜30万円未満の車両は一括で費用にできる■

ご存知の方も多いと思いますが、現在特例で
中小企業(資本金1億円以下で、かつ大会社の子会社等ではない法人)の場合
税抜金額で30万円未満の資産なら
消耗品等として、購入した期に一括で費用にできる制度があります。
(年間合計で300万円までが限度)


備品だけでなく、車両についてもこの制度は適用できるので
中古車やバイクなどを買った際30万円未満のものなら
決算直前に購入したものであっても月割計算に関係なく、
一括でその期の費用とすることができます。


■②中古の乗用車・定率法・4年落ちなら1年で償却できる■

中古の資産については、以下のような式で
既に使われた経過年数を差引いて
耐用年数を再計算します。

(法定耐用年数-経過年数)+ 経過年数×20%
※法定耐用年数の全部を経過した資産は「法定耐用年数×20%」


計算式だけだとわかりづらいので、
耐用年数6年の一般的な乗用車で考えてみると
修正後の耐用年数は以下のようになります。

中古の経過期間       修正後の耐用年数
3年10ヶ月以上      …2年
3年9ヶ月~2年7ヶ月   …3年
2年6ヶ月~1年4ヶ月   …4年
1年3ヶ月~0年1ヶ月   …5年
新品取得          …6年


例えば
4年落ちの中古車なら耐用年数は2年になります。
そして耐用年数が2年ということは
定額法なら年50%、
定率法なら×200%で年100%
つまり1年で償却することができます。


参考までに200%定率法の場合の中古車の経過年数と償却率を表にすると、
以下のようになります。

中古の経過期間      年間の償却率
3年10ヶ月以上       100.0%
3年9ヶ月~2年7ヶ月   66.7%
2年6ヶ月~1年4ヶ月   50.0%
1年3ヶ月~0年1ヶ月   40.0%
新品取得          33.3%


期の途中で買った場合には月数按分がありますので
期首月に買わなければ上記のとおりにはなりませんが、
30万円以上の車両でも
4年落ちの中古車を期首月に購入すれば、
全額をその期の費用とすることができるため
法人税等の節税効果は最大になります。


ちなみに消費税については
購入時に全額控除できるので
新品でも中古でもローンでも
減価償却費のように月数按分は関係ありません。


ということで
もっとも節税効果のある車の買い方は
「4年落ち(3年10か月以上落ち)の中古車」ということになります。


車を購入予定の方は
ご参考にしていただければと思います。


スタッフY




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