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【身近になる相続税・増税だけではない?!】
先週は相続税が来年から大幅に変わり、
相続税の申告が必要となる人が大幅に増加するであろう・・・
つまりは相続税がもっと身近な税金になりますよ!

なんてことを書きました。
しかし!
減税(相続・贈与税に一般に対して)になる場合もあるのです。

『孫への教育資金のための贈与は1,500万円まで非課税』
という時限措置。

これは今年の4月1日から平成27年12月31日までの間に
金融機関などに孫の教育資金を信託(預けた)場合には、
1, 500万円までであればその孫には贈与税がかからない!

といったなんとも画期的な措置なのです。

贈与する孫の人数に制限はありません。
ですから、
例えば4人のお孫さんがいて全員に1,500万円ずつ渡してしまおう
となれば、
1, 500万円×4人=6,000万円

6,000万円までの価額まで、財産をもらった人が
贈与税を負担することなく財産を受け取ることが可能となります。

つまり、
あなた(贈与した人)の財産の額を生前に少なくすることができますので、
つまりは
「相続財産を減らせる」
ため、相続対策の一つになる、とされています。

今回の税制改正は、少しでも高齢者にお金を使ってもらったり、
子供や孫の世代にお金を移転(贈与)させることで、
経済を活性化しようとしている国の意図があります。

もし、おじいちゃん・おばあちゃん世代で、
孫の親(つまりはあなたのお子さん)の経済的援助をしてあげたい!

などのお気持ちがあればこの制度を利用してみてはいかがでしょうか。

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ここ横浜は梅雨らしいお天気が続いた先週でした。
洗濯物はすっきりかわかない、
気持ち的にもあまり冴えない
な~んてこともありましたが、
また新しい一週間が始まりました!

先日、あるお寺で聞いてきた言葉。
「頑張らずに精進せよ」

「精進」とは
精にして雑ならず  進んで退かず

とのこと。
日々修行。日々精進。雑にならず丁寧に生きよう!

JUNKO.A


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