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長期優良住宅に関係する税金の話
前回のブログで「平成25年度税制改正 住宅ローン減税の改正」を取り上げました。

前回のブログはこちら
  ↓    ↓
平成25年度税制改正 住宅ローン減税の改正

今回は長期優良住宅について取り上げます。

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)の普及
を促進することで、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承
することで、より豊かで優しい暮らしへの転換を図るということを目的として、
平成21年に施行されました。

劣化対策、耐震性などの認定基準をクリアしたものが認定されます。
認定基準についてはこちら
   ↓   ↓
国土交通省:長期優良住宅の認定基準(概要)


長期優良住宅の場合、税制面では様々なメリットがあります。


①住宅ローン減税の最大控除額が一般住宅よりプラス100万円に。
(適用期限:平成29年12月31日)

H25626ブログ図①


平成26年4月以降の金額(下段)は住宅の対価等に含まれる消費税の税率が8%または10%
の場合の金額です。それ以外の場合は平成26年3月までの金額(上段)となります。

住宅ローン控除額が所得税額を上回って引ききれない場合は、10年間にわたり
住民税からも差し引けます。現在最大控除額は97,500円ですが、
平成26年4月以降は最大控除額が136,500円に拡大します。
(適用期限:平成29年12月31日)



②投資減税型の特別控除 (適用期限:平成29年12月31日)

住宅ローン減税制度を利用しない場合、
認定基準に適合するための標準的な性能強化費用相当額(上限:平成26年3月末
までに居住を開始した場合は500万円、以降は650万円※)の10%相当額を、
その年分の所得税額から控除(控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得
税額から控除)できます。

※650万円の控除限度額は、住宅の対価等に含まれる消費税の税率が8%または10%
の場合の金額です。それ以外の場合は500万円となります。



③登録免許税が大きく軽減
(適用期限:平成26年3月31日)

建物登記をする際に必要な所有権保存登記や所有権移転登記に係る税率は、
一般住宅の場合に比べて減税されます。

H25626ブログ図②



④固定資産税を1/2に軽減する期間が5年間に延長 
(適用期限:平成26年3月31日)

新築の固定資産税の軽減特例(1戸当たり120㎡が上限)として、税額が2分の1に軽減されます。
その期間が一般住宅は3年ですが、長期優良住宅は5年となります。

H25626ブログ図③



⑤不動産取得税の課税標準の控除額が1,300万円に拡大 
(適用期限:平成26年3月31日)

不動産取得税の課税標準の特例として、その新築住宅の課税標準から控除される金額が、
一般住宅では1,200万円ですが、長期優良住宅では1,300万円に拡大されます。



我が家は3年前の4月、家の購入をまだ先のことと考えていたのですが、
希望する地域に手が届きそうな価格の土地が販売されたことをきっかけに購入しました。
建築を依頼したメーカーが標準仕様で長期優良住宅の認定が受けられるとのことで
認定を受けました。

購入した平成22年の長期優良住宅の場合は、
住宅ローン減税の住宅借入金等の年末残高の限度額が5,000万円、
控除率が1.2%で最大控除額が600万円。

年末調整でまとまった金額が還付されるのはうれしいです。
今年を含めてあと7回還付があります。
還付される金額は繰り上げ返済等有効活用したいです。


スタッフS


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