07/11/2013 Thu |
平成25年度の税制改正で
平成27年1月1日以後に開始される相続について 相続税の基礎控除額 (…税額計算の前に財産の総額から差引く金額)が 現行の6割に縮小されました。 改正前は 5000万円+1000万円×法定相続人数 改正後は 3000万円+600万円×法定相続人数 となり、表にすると下記のようになっています。 ![]() これにより大きく影響が出てくると思われるのが 親から子へ、世代間で相続をする場合の相続税額です。 夫婦のどちらかが亡くなり 配偶者と子で相続をするような場合、 配偶者の相続分については配偶者控除というものがあり 1億6000万円もしくは法定相続分のどちらか大きい金額まで 課税される財産の金額から控除することができます。 そのため、配偶者の取り分を多くするような形で 配偶者控除を最大限利用すると、 この一次相続での相続税負担は軽減されます。 しかし その後に配偶者も亡くなったことによって その子等が残された財産を相続する際には 上記の配偶者控除のような大きな控除が使えません。 よってこの二次相続で、 思わぬ相続税の負担が発生するケースが多くあります。 概算にはなりますが 基礎控除改正前と改正後で 前述のように親から子へと二次相続をする際の税負担額を 一覧にしました。 (法定相続分で相続した場合になります。) ![]() 実際には、 持ち家の土地について最大80%の減額が適用される 「小規模宅地の減額」など各種控除が適用できれば 課税価額の総額自体が変わってくるのですが、 現行の制度では相続税が発生しない財産の規模でも 税負担が発生していることがわかります。 「相続税はかからないだろう」とお考えの方も 一度、保有財産の概算額の把握をされることを おすすめします。 その上で、一次相続の際に二次相続を見込んで 子にも財産を相続させておくようにするなど、 親の考え方と財産の分け方を明確にしておくことが 家族を守ることにつながっていくのではないかと思います。 スタッフY ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
Comment |
|
Write Comment |
|
|