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相続税基礎控除額の改正と親から子への相続
平成25年度の税制改正で
平成27年1月1日以後に開始される相続について
相続税の基礎控除額
(…税額計算の前に財産の総額から差引く金額)が
現行の6割に縮小されました。


改正前は
5000万円+1000万円×法定相続人数
改正後は
3000万円+600万円×法定相続人数
となり、表にすると下記のようになっています。


相続税基礎控除01


これにより大きく影響が出てくると思われるのが
親から子へ、世代間で相続をする場合の相続税額です。


夫婦のどちらかが亡くなり
配偶者と子で相続をするような場合、
配偶者の相続分については配偶者控除というものがあり
1億6000万円もしくは法定相続分のどちらか大きい金額まで
課税される財産の金額から控除することができます。
そのため、配偶者の取り分を多くするような形で
配偶者控除を最大限利用すると、
この一次相続での相続税負担は軽減されます。


しかし
その後に配偶者も亡くなったことによって
その子等が残された財産を相続する際には
上記の配偶者控除のような大きな控除が使えません。
よってこの二次相続で、
思わぬ相続税の負担が発生するケースが多くあります。


概算にはなりますが
基礎控除改正前と改正後で
前述のように親から子へと二次相続をする際の税負担額を
一覧にしました。
(法定相続分で相続した場合になります。)


相続税基礎控除02


実際には、
持ち家の土地について最大80%の減額が適用される
「小規模宅地の減額」など各種控除が適用できれば
課税価額の総額自体が変わってくるのですが、
現行の制度では相続税が発生しない財産の規模でも
税負担が発生していることがわかります。


「相続税はかからないだろう」とお考えの方も
一度、保有財産の概算額の把握をされることを
おすすめします。
その上で、一次相続の際に二次相続を見込んで
子にも財産を相続させておくようにするなど、
親の考え方と財産の分け方を明確にしておくことが
家族を守ることにつながっていくのではないかと思います。


スタッフY


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