07/12/2013 Fri |
2013年(平成25年)12月末で終了する現行の証券優遇税制に代わり、
2014年(平成26年)1月より、投資収益が非課税となる少額投資非課税制度(NISA) が始まります。 通常、株式や投資信託などから得られた配当や譲渡益は 所得税や地方税の課税対象(※)となります。 NISAは、毎年100万円を上限とする新規購入分を対象に、 その配当や譲渡益を最長5年間、非課税にする制度です。 ※ 投資で得た利益にかかる税金は本来20%ですが、 2003年より10%に引き下げる軽減税率が導入されています。 この軽減税率は2013年12月に終了します。 復興特別所得税も加わるため、2014年1月以降は 税率が20.315%になります。 概要 ①制度の対象者は20歳以上の日本国内居住者 ②非課税対象となるのは上場株式、投資信託などの配当や譲渡益 ③非課税投資枠は新規投資額で年間100万円が上限(最大500万円) ④非課税期間は最長5年間 ※期間終了後、新たな非課税枠への移行による継続保有が可能 ⑤投資可能期間は2014年(平成26年)~2023年(平成35年)の10年間 ⑥口座開設数は一人につき一口座 制度概要のイメージ ![]() メリットは非課税口座で投資をすると、譲渡所得、配当所得が非課税になること。 投資信託でいえば、「分配金」と売却時の「譲渡益」が非課税です。 ![]() 口座開設は… 証券会社や銀行などの金融機関経由で税務署に申請し、 税務署から金融機関に確認書が交付されて口座開設となります。 ![]() 証券会社などのホームページを見ると、金融機関は(申込者)の提出書類をもとに、 2013年10月1日より口座開設の手続きを進めるようです。 政府広報オンラインの「どうしてNISAが導入されるの?」には 個人の資産づくり促進と、「貯蓄から投資へ」の流れを促すことによる経済の活性化を期待 と書かれていました。 日本国内において家計が保有する金融資産に占める預貯金の割合が 半数以上と他国に比べて突出して高いそうです。 我が家もそのような状況です。 譲渡所得、配当所得が非課税と聞くと投資してみたいと思います。 預貯金の少ない我が家は投資に回せるように まず預貯金を増やさないといけないのですが…。 次週留意点などについて触れる予定です。 スタッフS ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
Comment |
|
Write Comment |
|
|