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少額投資非課税制度(NISA)の留意点
先週のブログ 少額投資非課税制度(NISA)とは? では
NISAの概要を書きましたが、
今回は留意点について触れます。

①開設できる口座は一人につき一つのみ
NISAを利用するためには、すでに金融機関に口座を持っていても
非課税口座を新たに開設する必要があります。
非課税口座は銀行や証券会社などで開設することができますが、
原則として一人一口座しか開設できません。

②口座開設後、金融機関の変更は不可
例えば証券会社にNISA口座を開設した場合、最初の4年間
(平成26年1月1日から平成29年12月31日まで)は
他の証券会社や銀行に口座を変更・開設することができません。
ただ、口座には有効期間があり、NISAを10年間続けて利用する
場合、2回更新手続きが必要となります。
更新手続きをする際に金融機関の変更は可能。
ただし、異なる金融機関間での資産の移管を行うことができません。

③非課税枠の未使用分を翌年へ繰り越し、売却した非課税枠の再利用は不可
例えば、年間で80万円しか購入しなかったときに、
残りの20万円の未使用分を翌年に繰り越すことはできません。
また、売却しても、非課税枠は再利用できず、年間の非課税枠
100万円を超える投資はできません。

④既に保有している上場株式などは対象外
NISA口座は新たに購入した上場株式・株式投資信託などが対象となります。
他の口座(一般口座や特定口座など)で既に保有しているものを
そのまま移管することはできません。

⑤他の口座との損益通算・損失の繰越控除不可
NISA口座では、分配金や売却益が非課税になる一方で、
これらの売却損失はないものとされます。
NISA口座で生じた売却損失は課税される特定口座などの他の口座の
収益と損益通算はできず、損失の繰り越しもできません。

金融機関によって購入できる商品が異なります。(投資信託は証券会社
や銀行などほとんどの金融機関で取り扱い可能、株式は証券会社のみ)。
NISA口座の開設時には、投資したい金融商品を十分に検討し、
金融機関を選ぶ必要があります。



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