07/18/2013 Thu |
先週のブログ 少額投資非課税制度(NISA)とは? では
NISAの概要を書きましたが、 今回は留意点について触れます。 ①開設できる口座は一人につき一つのみ NISAを利用するためには、すでに金融機関に口座を持っていても 非課税口座を新たに開設する必要があります。 非課税口座は銀行や証券会社などで開設することができますが、 原則として一人一口座しか開設できません。 ②口座開設後、金融機関の変更は不可 例えば証券会社にNISA口座を開設した場合、最初の4年間 (平成26年1月1日から平成29年12月31日まで)は 他の証券会社や銀行に口座を変更・開設することができません。 ただ、口座には有効期間があり、NISAを10年間続けて利用する 場合、2回更新手続きが必要となります。 更新手続きをする際に金融機関の変更は可能。 ただし、異なる金融機関間での資産の移管を行うことができません。 ③非課税枠の未使用分を翌年へ繰り越し、売却した非課税枠の再利用は不可 例えば、年間で80万円しか購入しなかったときに、 残りの20万円の未使用分を翌年に繰り越すことはできません。 また、売却しても、非課税枠は再利用できず、年間の非課税枠 100万円を超える投資はできません。 ④既に保有している上場株式などは対象外 NISA口座は新たに購入した上場株式・株式投資信託などが対象となります。 他の口座(一般口座や特定口座など)で既に保有しているものを そのまま移管することはできません。 ⑤他の口座との損益通算・損失の繰越控除不可 NISA口座では、分配金や売却益が非課税になる一方で、 これらの売却損失はないものとされます。 NISA口座で生じた売却損失は課税される特定口座などの他の口座の 収益と損益通算はできず、損失の繰り越しもできません。 金融機関によって購入できる商品が異なります。(投資信託は証券会社 や銀行などほとんどの金融機関で取り扱い可能、株式は証券会社のみ)。 NISA口座の開設時には、投資したい金融商品を十分に検討し、 金融機関を選ぶ必要があります。 スタッフS ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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