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【身近になる相続税・自筆証書遺言と公正証書遺言の比較】
遺言の種類には主に二つあります。

① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
です。

今日は作成方法・メリット・デメリットをそれぞれ書き出してみます。

① 自筆証書遺言
<作成方法>
本人が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する。

<メリット>
・いつでも作成できる
・気軽に何度でも書き直しができる
・費用がほとんどかからない

<デメリット>
・書き方を誤ると無効になる可能性がある
・専門家に相談せずに作成すると、内容的にも不完全なものとなる可能性がある
・紛失や改ざんの可能性がある
・死後、家庭裁判所の検認手続が必要

② 公正証書遺言
<作成方法>
本人が、公証人に遺言内容を伝え、公証人がこれを公正証書として作成する

<メリット>
・公証人が作成するので、不備がない
・公証役場に原本が保存されるので、紛失や改ざんのおそれがない
・死後の検認手続が不要

<デメリット>
・費用がかかる
・公証役場を予約したり、公証人と事前に打ち合わせをするなどの手間がかかる
・証人が二人必要

遺言はこの2種類のほかに秘密証書遺言、危急時遺言などあります。

なんでもものごとは一長一短ですが、やはり遺言は自分の意思が的確に
後世に伝えられてこそ作成した意義があると思います。

よって公正証書遺言できちんとした形を整える方が
多少コストがかかってもよろしいかと考えます。

遺言のことでご不明な点がありましたら、
ぜひ税理士法人足立会計事務所までご連絡をください。
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今週から中学生の子供たちは夏休みに入りました。
思い返せば中学生の時の時間なんてあっという間の出来事。
長い休みを有意義に過ごしてもらいたいと思う親心・・・です。

          JUNKO.A

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