fc2ブログ
| Main | All |

相続税・小規模宅地等の特例が拡充
平成27年より相続税の基礎控除が縮小され、税率構造も見直しされることとなりました。
基本的に相続税は半世紀ぶりの増税となります。
そのためますます各自の相続対策が急務な状況となっています。

その中で「小規模宅地等の特例」については適用範囲が緩和され、
相続税の負担軽減を受けられる居住用宅地の範囲が拡充されています。
今から備えておけばかなりの相続税を節税できるかもしれません。
具体的には次のような改正がなされます。

①適用対象面積の拡充(平成27年1月1日以後の相続から適用)
特定居住用宅地等に係る特例対象面積の上限が拡充されました。
 240㎡ → 330㎡ に拡充

②二世帯住宅の宅地を取得した場合の適用対象明確化
       (平成26年1月1日以後の相続から適用)
 1棟の二世帯住宅の各独立部分に被相続人と親族がそれぞれ居住している場合に、
構造上の制限なく、被相続人、被相続人の配偶者又は親族が居住していた部分を
特定居住用宅地して選択可能。

③老人ホームに入所した場合の特定居住用宅地等の要件拡充
(平成26年1月1日以後の相続から適用)
被相続人が老人ホームに入所し自宅に居住しなくなった場合でもあっても、
次の二つの要件が満たされる場合には、相続直前まで自宅に居住していたものとして
特定居住用宅地として選択可能。
 ・被相続人に介護が必要なため入所したものであること
 ・当該家屋が貸付等の用途に供されてないこと

※参考資料
≪特定居住用宅地等の適用要件≫
相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地につき、
その宅地を取得した人が下記のいずれかに該当しており相続税の申告期限まで保有している場合には、
その宅地は特定居住用宅地に該当します。
①配偶者が取得した場合
②被相続人と同居していた親族が取得し、申告期限まで引き続いて居住している場合
③上記①②の者がいない場合で、相続開始前3年以内に自宅等を所有していない者が取得した場合
④被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始まで自己の居住の用に供している場合

税理士法人 足立会計事務所
所長 足立昌幸


人気ブログランキングへにほんブログ村 士業ブログへ


+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
戸塚駅から一番近い税理士事務所
お気軽にご相談ください
税理士法人 足立会計事務所
〒244-0003  横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502
TEL 045-865-3081
URL http://www.tkcnf.com/office-mj
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
相続 | comment 0 | Top ↑

Comment

Write Comment







  Only to a master?
| Main | All |