fc2ブログ
| Main | All |

利子や配当から控除された所得税等の計算方法
預金・公共債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等に対し、
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、
復興特別所得税として、所得税額 2.1%が課税されています。

例えば銀行の普通預金口座の場合、2月と8月に利子が付きますが、
税引き後の金額が入金されています。
控除されている所得税、住民税の金額の求め方は下記の方法になります。

<例>普通預金に利子1,550円の入金があった場合
①総額の計算  1,550円÷0.79685=1,945円(円未満切り捨て)
②所得税と復興所得税総額の計算
           1,945円×15.315%=297円(円未満切り捨て)
③復興所得税の計算
           297円×2.1÷102.1=6円(50銭以下切り捨て、50銭超切り上げ)
④所得税の計算 297円-6円=291円
⑤利子割の計算 1,945円×5%=97円(円未満切り捨て)

<仕訳例>
普通預金              1,550円   受取利息  1,945円
法人税、住民税及び事業税   291円                  ←所得税分
法人税、住民税及び事業税   6円                   ←復興所得税分
法人税、住民税及び事業税   97円                   ←利子割分

受取利息の総額は1,550円+291円+6円+97円=1,944円になります。


先日唯一持っている株の配当金計算書が送られてきました。

配当金計算書


所得税額は所得税と復興特別所得税を合計して記載されています。
所得税額と復興特別所得税の金額の計算のやり方は

①復興特別所得税の計算
            57円×2.1÷102.1=1円(50銭以下切り捨て、50銭超切り上げ)
②所得税の計算  57円-1円=56円

となります。

法人の場合、法人税別表六(一)所得税額の控除に関する明細書で
課税された所得税額を記載し、
復興特別法人税別表(二)復興特別所得税額の控除に関する明細書で
課税された復興特別所得税額を記載し、
税額控除を受けることとなります。

インターネットで検索すると、手取り額を入力するだけで
所得税額等が計算できるエクセルを見つけることができます。
自分で計算するのは面倒という方はそのようなものを利用するのも
一つの方法だと思います。


スタッフS


人気ブログランキングへにほんブログ村 士業ブログへ


+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
戸塚駅から一番近い税理士事務所
お気軽にご相談ください
税理士法人 足立会計事務所
〒244-0003  横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502
TEL 045-865-3081
URL http://www.tkcnf.com/office-mj
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+


税に関すること | comment 0 | Top ↑

Comment

Write Comment







  Only to a master?
| Main | All |