09/13/2013 Fri |
交際費等の損金不算入制度における中小法人の損金算入の特例が
次のように見直されます。 ①定額控除限度額の引上げ 改正前600万円→改正後800万円 ②定額控除限度額に達するまでの金額の損金不算入額が0とされます。 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度に 適用されます。 <例> 交際費を900万円使った場合 ![]() 損金算入できる金額が最大で260万円増えることになります。 交際費が支出しやすくなる改正ですね。 平成26年4月1日以後開始する事業年度での 交際費の扱いがどうなるか気になるところです。 スタッフS ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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