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平成25年度税制改正 交際費等の損金不算入制度に関する改正
交際費等の損金不算入制度における中小法人の損金算入の特例が
次のように見直されます。

①定額控除限度額の引上げ
改正前600万円→改正後800万円

②定額控除限度額に達するまでの金額の損金不算入額が0とされます。

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度に
適用されます。

<例>
交際費を900万円使った場合

交際費3


損金算入できる金額が最大で260万円増えることになります。
交際費が支出しやすくなる改正ですね。
平成26年4月1日以後開始する事業年度での
交際費の扱いがどうなるか気になるところです。


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