01/06/2014 Mon |
雇用促進税制とは、
適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ 10%以上増加させるなどの一定の要件を満たした事業主が、 法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。 適用年度とは平成25年4月1日~平成26年3月31日までの期限内に始まる各事業年度。 個人事業主の場合は平成26年1月1日から平成26年12月31日まで。 税額控除は雇用者数の増加一人あたり40万円 ただし適用年度の法人税額(個人事業主の場合は所得税)額の10% (中小企業者の場合は20%)が限度となります。 中小企業者とは ①法人の場合は青色申告法人のうち ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(一定の場合を除きます。) ・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 ②個人の場合は 青色申告書を提出する個人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の者 適用要件 ①青色申告書を提出している事業主であること ②適用年度とその前事業年度に事業主都合による離職者がいないこと ③適用年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上 (中小企業者の場合は2人以上)、かつ、雇用増加割合を10%以上 増加させていること 雇用者増加数は適用事業年度末日と前事業年度末日の雇用者数の差です。 雇用増加割合=適用事業年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数 ④給与等支給額が比較給与等支給額以上であること 比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+ (前事業年度の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%) ⑤風俗営業等を営む事業主ではないこと 注意点としては、 この制度における雇用者とは、使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、 使用人から役員又は個人の特殊関係者(役員の親族や個人の親族など)及び 使用人兼務役員は除かれます。 確定申告までの流れ ①雇用促進計画を作成・提出 「雇用促進計画」を適用年度開始後2か月以内にハローワークに提出します。 ↓ ②雇用促進計画の達成状況の確認 適用年度終了後2か月以内(個人の場合は3月15日まで)に、ハローワークで 雇用促進計画の達成状況の確認を求めます。 ↓ ③税務署に申告 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付します。 既に平成26年1月であり、対象となる開始事業年度が限られたものとなっていますが、 平成26年度税制改正大綱に適用期限を2年延長すると盛り込まれていますので、 平成26年4月1日以降開始する事業年度でも適用できる可能性があります。 従業員の採用を予定されている方はぜひこの制度の活用を検討するのはいかがでしょうか。 質問等がありましたら足立会計事務所までお問い合わせください。 詳しい内容は下記に掲載されています。 厚生労働省ホームページ雇用促進計画提出の手続き http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf 国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5926.htm スタッフS ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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