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5,000円以下の飲食費の取り扱いはどうなる?
平成26年度税制改正大綱では企業の規模に関係なく交際費等の額のうち、
飲食費の50%相当額を損金算入すること(①)
が盛り込まれています。

その内容については2013年12月11日のブログで紹介しています。
「交際費、5割まで非課税」 http://adachiblog.blog102.fc2.com/blog-entry-1373.html

中小法人の場合の交際費等の損金不算入額を計算する上での
定額控除限度額が800万円まで引き上げられている特例(②)
適用期限が2年延長すると盛り込まれています。
中小法人の場合は①と②の選択適用となり、有利な方を選択することとなります。

現在一人あたり5,000円以下の飲食費を交際費から除く規定がありますが、
この改正に伴いどうなるのでしょうか?
→26年度税制改正大綱には記載されていないが
規定は存置されるとのことです。

したがって飲食費については
一人あたり5,000円以下では全額損金算入
一人あたり5,000円超のものについては50%相当額が損金算入

となる見通しです。


スタッフS

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