01/20/2014 Mon |
平成26年度税制改正大綱では企業の規模に関係なく交際費等の額のうち、
飲食費の50%相当額を損金算入すること(①)が盛り込まれています。 その内容については2013年12月11日のブログで紹介しています。 「交際費、5割まで非課税」 http://adachiblog.blog102.fc2.com/blog-entry-1373.html 中小法人の場合の交際費等の損金不算入額を計算する上での 定額控除限度額が800万円まで引き上げられている特例(②)は 適用期限が2年延長すると盛り込まれています。 中小法人の場合は①と②の選択適用となり、有利な方を選択することとなります。 現在一人あたり5,000円以下の飲食費を交際費から除く規定がありますが、 この改正に伴いどうなるのでしょうか? →26年度税制改正大綱には記載されていないが 規定は存置されるとのことです。 したがって飲食費については 一人あたり5,000円以下では全額損金算入 一人あたり5,000円超のものについては50%相当額が損金算入 となる見通しです。 スタッフS ![]() ![]() |
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