02/07/2014 Fri |
私どもの税理士業界では1月は何かと慌ただしかった時期であります。
年末調整に始まり法定調書の合計表の提出、 さらに個人所得税の確定申告も始まるため、 あっという間に月が替わってしまったという感想です。 ここ数日は春への移行期のような三寒四温の天気が続き、 服装の選択が難しい毎日です。 インフルエンザの感染者も増加傾向のようですので、 くれぐれも体調管理にはお気を付けください。 さて1月24日に第186回通常国会が開幕し 6月22日までの150日間の会期で 平成26年度予算や税制改正等についての議論が始まりました。 昨年と異なり衆参のねじれも解消されているため 今国会での改正事項は概ね原案通りに可決確定される可能性が高いと思われます。 詳細は次月号にて別冊を添付いたしますので、そちらをご参照ください。 ここでは個人の給与所得控除の上限の引下げについて少し書いてみます。 現状においてサラリーマンの必要経費といわれる給与所得控除については、 控除の上限額が適用される給与収入は1500万円(控除額245万円)となっていますが、 平成28年より1200万円(控除額230万円)に 平成29年より1000万円(控除額220万円)に 引下げる改正が大綱の中に盛られています。 消費税増税に伴う不公平感緩和の狙いから高所得者の給与所得控除を 縮小する方向に動いているようです。 そこで俄然注目を集める制度が平成25年分より適用となっています。 それが「給与所得者の特定支出控除」です。 内容としては、サラリーマンの特定支出の額の合計額が その年の給与所得控除の1/2を超える場合には、 確定申告によりその超える部分の金額を所得金額から控除できるという制度です。 「特定支出」については次の6項目に限定列挙されています。 ①通勤費(通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出) ②転居費(転勤に伴う転居のための支出) ③研修費(職務遂行に直接必要な知識を習得するための研修に要する支出) ④資格取得費(資格を取得するための支出で職務に直接必要であるもの) ⑤帰宅旅費(単身赴任者の自宅との往来に要する支出) ⑥勤務必要経費(職務に関連する図書、衣服、接待等に関する支出) まだ実際に申告で控除したことはありませんが、 資格取得等をお考えの方はチャレンジしてみる価値はあります。 注意)印紙税の改正について・・・現状3万円未満非課税 平成26年4月1日以降に作成する領収書については、 5万円未満のものは非課税となります。 所長 足立 昌幸 (事務所通信2月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
Comment |
|
Write Comment |
|
|