03/12/2014 Wed |
17年ぶりの消費増税まで1カ月を切り、
新聞紙上等で4月からの新価格が相次いで発表されています。 平成元年の4月に我が国で初めて消費税が導入されて満25年、 消費税は私たちにとって最も身近な税金となりました。 日本人は「のど元過ぎれば熱さを忘れる」特性があると言われますが、 導入前の世間の混乱ぶりと今回の増税時の受け取り方を比べてみると 確かに感じるものがあります。 消費税法がはじめて施行された当時私は26歳で社会人3年目を迎えた春でした。 年初に年号が昭和から平成にかわり、 景気も拡大局面で企業業績と世間の懐具合も潤っていたので、 導入後はすんなり消費税を受け入れていた気がします。 私は西新宿にある税理士事務所勤務でしたので、 土地バブルの恩恵を受けた方々の申告を多数こなしたのもこの時期です。 そして平成9年に3%→5%へ初めての消費増税が行われました。 正直この時の記憶があまりはっきりせず、 取り立てて大きな混乱もなかったのかなと考えています。 ただパソコンのプログラムの更新手続きなど煩雑な作業が続いたことは確かです。 そして今回2回目の増税はどんな影響を世の中に与えることになるのでしょう。 食品や日用品メーカーは総じて、出荷価格に3%上乗せする方針。 前回の増税時には1年間値上げを先送りした飲料業界も、 今回は自動販売機で売る缶ジュースを4月から10円引き上げします。 小売りの中核である百貨店、スーパーやコンビニエンスストアも 店頭価格を3%分値上げとなります。 1年半後に控える10%へ増税の影響を考えると、 今回しっかりと対応しないといけないのは確かです。 中小企業においても消費税対策は重要な項目です。 前回の事務所通信に同封いたしました 対策特集号にも次の3点を掲載いたしました。 ①価格転嫁を確実に実行する …消費増税分を価格に転嫁できない場合は売上・利益が減少する。 ②適切な価格表示をする …わかりやすい表示は総額表示(税込表示)と消費税額の併記です。 ③施行日前後の実務対策 …平成26年4月1日をまたぐ取引の税率適用と経理実務 消費税を価格転嫁できないと実質的な値下げと同様になってしまいますので、 くれぐれもご注意ください。 また取引先からの消費税転嫁拒否は 「消費税転嫁対策特別措置法」により禁止されていますので、 毅然たる態度で臨むことも重要となります。 とにもかくにも8%の時代が始まります。自分を見失わず頑張りましょう! (注意)印紙税の改正について・・・現状3万円未満非課税 平成26年4月1日以降に作成する領収書については、 5万円未満のものは非課税となります。 所長 足立 昌幸 (事務所通信3月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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