04/11/2014 Fri |
4月8日の日本経済新聞に
「親の相続財産が分からない 目録なく子あたふた」 という記事がありました。 例として下記の内容が書かれていました。 「父にはもっと言い残してほしかったし、自分も聞いておくべきだった」。東京都在住の会社員、高島芳男さん(仮名、50)はしきりに後悔する。今年初め、千葉県に住む父親が80歳で死亡。四十九日法要も過ぎ、落ち着いたので「相続をどうするか」を考え始めた。だがすぐにやっかいな問題に直面した。 まずは亡父の財産を調べようと母親に尋ねたがよくわからないという。亡父の部屋中を探すと、古びたカバンに詰めた預金通帳や郵便貯金証書の束は見つかった。だが有価証券やゴルフ会員権関係の書類が見つからない。 「無口な父だったが趣味の株式投資やゴルフの話はよくしていた」と高島さん。相続財産に株式やゴルフ会員権があるはずなのだが有価証券では取引していた証券会社すらわからず、今も苦悩する日々が続く。 ―日本経済新聞電子版より抜粋― 相続財産が把握できない場合、遺産分割協議ができません。 遺産分割協議は誰がどの財産をいくらずつ相続するかを 配偶者などの相続人が話し合って決めるものなので 相続財産の全容を把握する必要があります。 遺産分割を済ませないと相続の手続きが進まなくなります。 手続きは不動産や預貯金などの相続財産の名義変更や換金、 相続税の申告などがありますが、 各手続き先から協議結果が記され相続人全員の実印が押された 遺産分割協議書の提出を求められるからです。 遺言があれば財産の全容が書かれており、具体的な分割方法も通常指定されています。 遺言は優先して扱われるので原則的には遺産分割協議の必要がなくなります。 けれども現実的には遺言のない相続が大半と記事には書かれていました。 相続手続きで思わぬ苦労をしないためには親子でどうすればいいのでしょうか。 記事では相続手続きを円滑に進めるための5か条として ①親は財産・負債を記録し、その旨を配偶者や子供に伝える ②親は取引する銀行や証券会社などを絞り込む ③親子とも相続財産についての会話をタブー視しない ④前妻(夫)との間の子どもなど、相続人確定に影響することを隠さない ⑤口頭で伝えにくいならば遺言にして、遺言の存在を知らせておく が挙げられていました。 本日足立会計事務所は 「笑顔で相続!実生活に即した相続セミナー」を開催します。 第1部では「もめない相続」という内容で 当事務所の税理士足立昌幸が事例をもとにもめない相続の解決策を披露します。 第2部では「遺言を身近に!」という内容で 司法書士の佐伯啓輔氏がもめごとを少なくするための遺言方法を伝授いたします。 セミナー内容は後日このブログにて公開したいと思います。 スタッフS ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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