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【小規模宅地の特例:有料老人ホームへ入所した場合の注意点】
平成25年度税制改正で、被相続人が老人ホームなどに入居したために
空き家となった自宅の敷地も、小規模宅地の特例対象とされました。

その適用についてひとつ、ご注意点を申し上げます。

それは、入所した有料老人ホームが
「都道府県知事への届出がされている老人ホーム」
が、この特例制度を適用できる有料老人ホームとなることです。

全国にある有料老人ホームのうち、10%近くの老人ホームが未届けだそうです。

届出がされているのかどうかは、都道府県HPなどで確認できるそうです。

被相続人の自宅の敷地が80%の評価減を受けられるかどうかは、
その相続財産の課税価額に大きな影響をもたらします。

相続税の申告書を提出した後の調査で、この有料老人ホームが
届出をしているか否どうかの確認されることもあるようです。

小規模宅地の特例を受ける場合には、細かい適用要件がいくつもありますので、
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

     JUNKO.A

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