09/12/2014 Fri |
平成25年度税制改正で、被相続人が老人ホームなどに入居したために
空き家となった自宅の敷地も、小規模宅地の特例対象とされました。 その適用についてひとつ、ご注意点を申し上げます。 それは、入所した有料老人ホームが 「都道府県知事への届出がされている老人ホーム」 が、この特例制度を適用できる有料老人ホームとなることです。 全国にある有料老人ホームのうち、10%近くの老人ホームが未届けだそうです。 届出がされているのかどうかは、都道府県HPなどで確認できるそうです。 被相続人の自宅の敷地が80%の評価減を受けられるかどうかは、 その相続財産の課税価額に大きな影響をもたらします。 相続税の申告書を提出した後の調査で、この有料老人ホームが 届出をしているか否どうかの確認されることもあるようです。 小規模宅地の特例を受ける場合には、細かい適用要件がいくつもありますので、 ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 JUNKO.A ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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