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【証券税制:平成28年分より大きく変わります!】
昨日、所属しているTKCで
「平成28年証券税制大改正」
というタイトルの研修を受けてきました。

タイトルの通りに平成28年より証券税制が大きく変わります。
その考え方は基本的に以下に基づいています。

平成25年税制改正の時にこの証券税制の改正が決まったのですが、

「個人金融資産を有効活用してもらい、経済の活性化を図る狙い」

が国にあるようです。

ですから、まず金融所得課税の一体化を促進して、

「ある取引で損をしても、
他の取引で利益を受けたらその損を取り戻せるようにし」

国民個人個人が積極的に投資に参加できるようにする仕組みを設けたようです。

平成27年までは「上場株式等の譲渡損益・配当等」と
「公社債・公社債投信の譲渡益・償還差益」の税制上の取り扱いは異なっています。

平成28年分からはこの両者が一体化となります。
具体的には両者を合算して申告分離課税となります。

よって税率は確定申告時に所得税として15%
(平成49年分までは復興所得税が基準所得税額に2.1%加算されます)、
あとは住民税5%がかかります。

さらに、大きな変更点としては
「非上場株式等の譲渡損益の取り扱い」です。

平成27年までは上場株式等の譲渡損益と、この非上場株式等の譲渡損益は
損益通算できます。

これが平成28年分からは「損益通算不可」となります。

次回は特に「利付債」のことについて書いてみます。

何かご不明な点がありましたら、足立会計事務所までお問い合わせください。

        JUNKO.A

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