09/22/2014 Mon |
前回は平成28年度から証券税制が大きく変わります!
大枠でとらえると・・・ 上場株式等の譲渡損益・配当と 公社債等が譲渡損益等が 平成28年から損益通算できるようになります! という話を書きました。 今回は特に 「利付債の譲渡損益」 について詳しく書きます。 まず利付債とは・・・ですが、 利付国債・個人向け国債・利付外債・一定の仕組債(EB債・連動費)など にあたります。 <利付債の譲渡益>~利付債で売買など行って譲渡益が出た場合 平成27年まではその譲渡益は「非課税」になります。 平成28年からは他の上場株式の譲渡損益などと一体課税となりますので、 「申告分離課税」となります。 税率は所得税15%、住民税5%です。 また復興所得税も基準所得税額に2.1%かかります。 <利付債の譲渡損>~利付債で売買等行って譲渡損が出た場合 平成27年まではその譲渡損は切り捨てです。 他の所得と損益通算できないので、 税務上その損失はなかったものとされます。 平成28年からは、上場株式等の譲渡損益などと一体課税となりますので、 上場株式の譲渡益・配当 公社債等の譲渡益・利子 と損益通算可能となります。 つまり平成28年からは大雑把に言ってしまえば、 「みんな一緒に損益計算」 みたいなイメージです。 平成27年中に処理をした方がよいのか、 平成28年にその処理を持ち越したほうがよいのか、 個々人のケースによって判断が変わってくると思いますが、 平成28年からは証券税制が大きく変わっていくことを 気に留めておいてくださいね。 では次回は 「源泉徴収有の特定口座の利用」 について書いてみます。 JUNKO.A ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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