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【証券税制:利付債の譲渡損益
前回は平成28年度から証券税制が大きく変わります!

大枠でとらえると・・・

上場株式等の譲渡損益・配当と
公社債等が譲渡損益等が
平成28年から損益通算できるようになります!

という話を書きました。

今回は特に
「利付債の譲渡損益」
について詳しく書きます。

まず利付債とは・・・ですが、

利付国債・個人向け国債・利付外債・一定の仕組債(EB債・連動費)など
にあたります。

<利付債の譲渡益>~利付債で売買など行って譲渡益が出た場合

平成27年まではその譲渡益は「非課税」になります。

平成28年からは他の上場株式の譲渡損益などと一体課税となりますので、
「申告分離課税」となります。

税率は所得税15%、住民税5%です。
また復興所得税も基準所得税額に2.1%かかります。

<利付債の譲渡損>~利付債で売買等行って譲渡損が出た場合

平成27年まではその譲渡損は切り捨てです。
他の所得と損益通算できないので、
税務上その損失はなかったものとされます。

平成28年からは、上場株式等の譲渡損益などと一体課税となりますので、

上場株式の譲渡益・配当
公社債等の譲渡益・利子
と損益通算可能となります。

つまり平成28年からは大雑把に言ってしまえば、
「みんな一緒に損益計算」
みたいなイメージです。

平成27年中に処理をした方がよいのか、
平成28年にその処理を持ち越したほうがよいのか、
個々人のケースによって判断が変わってくると思いますが、

平成28年からは証券税制が大きく変わっていくことを
気に留めておいてくださいね。

では次回は
「源泉徴収有の特定口座の利用」
について書いてみます。

     JUNKO.A

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