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外れ馬券は経費になるのか
先日知人から、競馬の外れ馬券は経費になるんだって?と聞かれました。
競馬の馬券の払戻金は従来、「一時所得」という扱いになるため、当たり馬券の
購入代金のみが所得に対応する費用となり、外れ馬券の購入代金は所得から
控除することができません。
しかしこの度、最高裁で競馬の払戻金を「雑所得」として扱い、外れ馬券の
必要経費性が認められたというニュースを見たようです。

この裁判の判決により、基本通達(法令の解釈)も改正される予定であるそうです。
ただし、全ての外れ馬券が経費になる訳ではありません。
競馬の馬券の購入を機械的、網羅的、大規模に行っており、かつ、そうした
購入を実際に行っていることが客観的に認められる記録が残されているなどの
場合において認められるとのことです。

この裁判の事例では、中央競馬の全ての競馬場のほとんどのレースについて、
数年以上にわたって1日当たり数百万円から数千万円、1年当たり10億円前後の
馬券をシステム化して購入し続けて、長期的に見て利益を上げていたとこのことです。

この事例を見る限り、やはり一般には、外れ馬券は経費にならないと
考えたほうが良さそうですね。
私は馬券を買ったことはなく、申告が必要なほどの当たりも想像がつきませんが、
一度馬が実際に走っているところは見に行ってみたいなと思っています。

スタッフC

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