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マイナンバー制度Q&A-2
Q : マイナンバーどんな場面で、どんなふうに利用できますか?

A : ①子供のいる家庭では、児童手当の毎年の現況届の際に
     「市区町村」へマイナンバーを提示
   
    ②厚生年金の裁定請求の際に「年金事務所」にマイナンバーを提示
   
    ③証券取引や保険に入っている人が、配当や保険料を受け取る際、
     「証券会社や保険会社」にマイナンバーを提示し、金融機関が法定調書に記載
   
    ④従業員として雇用されている人が「勤務先」にマイナンバーを提示し、
     勤務先が源泉徴収票に記載


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