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マイナンバー制度Q&A-4
Q: 従業員からいつマイナンバーを提供してもらえばいいの?

A: 企業がマイナンバーを利用して源泉徴収票作成などの事務が発生する時に、
    従業員等にマイナンバーの提供を求めるのが原則です。
    今年の場合は、年末調整書類の回収時にマイナンバーを収集することができます。
    また内定者については、内定時ではなく、雇用関係が生じた以後にマイナンバーの
    提供を求めることができます。派遣労働者については、
    雇用契約が派遣元企業と結ばれています。派遣先企業では、
    マイナンバーを利用する事務は発生しませんので、
    マイナンバーの提供を求めることはできません。ご注意ください。


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