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【所長の独り言】
マイナンバー(個人番号)の通知まであと2ヶ月となりました。

番号の通知は、世帯ごとに各人の個人番号を記載した紙製の「通知番号」と一緒に、
1枚で番号確認と身元確認が可能な顔写真付きでICチップの入った
「個人番号カード」(無料)に交換できる交付申請書が簡易書留により郵送されます。

通知自体は番号法が施行される10月5日以降であり、
具体的には市区町村から住民票を有する全ての人に対し、
それぞれ12ケタの個人番号が付されるのです。
住民票のある外国籍の人も対象となります。
住民票のある住所に送付されるので、
お住まいの市区町村と住民票のある住所が異なる場合は、
お住まいの市区町村に住民票を移しておく必要があります。

ただ個人番号の通知時期は自治体の作業進行状況により左右されるため、
到着時期はまちまちのようで、神奈川県は全国の自治体で最も遅く
番号が届くおそれがあるようです。

行政サイドの頑張りに期待したいところです。

 一方マイナンバーの不正防止の観点から法律が強化され、
個人情報保護法よりも重い罰則が定められています。
法人の従業員が違反行為を行った場合、行為者(従業員)だけでなく
その法人も罰せられます。
内容は以下の通り。

①個人番号利用事務等に従事する者が、正当な理由なく、
 特定個人情報ファイルを提供…4年以下の懲役又は200万円以下の罰金

②上記の者が、不正を図る目的で
 マイナンバーを提供又は盗用…3年以下の懲役又は150万円以下の罰金

③人を欺き、人に暴行を加え、人を脅し、または財物を窃取、
 施設等への侵入によりマイナンバーを取得…3年以下の懲役又は150万円以下の罰金


マイナンバーは国民皆初めての体験です。
まずは情報武装してこの制度に取り組んでいきましょう!!

所長 足立 昌幸 (事務所だより8月号より)

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