10/26/2015 Mon |
Q3
贈与税はどのように計算されるのですか。 A3 贈与税には、1年間に贈与を受けた財産に課税される「暦年贈与」と 一定の要件のもとで選択できる「相続時精算課税」があります。 ①暦年贈与 「1年間に贈与を受けた財産の合計額」から 「基礎控除」を差し引いた後の金額に、その金額に対応した「税率」を掛け、 さらにそこから一定の「控除額」を差し引いて税額を計算します。 ![]() ![]() ②相続時精算課税 【相続時精算課税を選択できるとき】 ・ 贈与者(贈与した人)・・・・・・・・・・・60歳以上の父母または祖父母 ・ 受贈者(贈与を受けた人)・・・・・・・20歳以上の推定相続人または20歳以上の孫 ※年齢は贈与した年の1月1日現在のもの 【計算のしくみ】 贈与を受けたとき、贈与財産に対する低率の贈与税を支払い、 贈与者が亡くなったときに、相続財産にその贈与財産(贈与時の価額)を加えて 相続税額を計算し、すでに支払った贈与税額を控除します。 ● 2,500万円までの特別控除額(非課税)があります。 ● 税率は一律20%です。(特別控除額を超えた部分に対して課税)。 ● 贈与者ごとに選択が必要です(選択しない場合は暦年課税)。 ● 最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告 書と「相続時精算課税選択届出書」等を併せて提出します。 ● 一度選択すると相続時まで継続され、暦年課税には戻れません。 ![]() ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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