11/02/2015 Mon |
Q4
相続時精算課税を利用して、息子に毎年2,000万円ずつ3年にわたって 贈与しようと考えています。贈与税はいくらになりますか。 A4 1年目は、2,500万円(特別控除額)以下であるため贈与税はかかりませんが、 2年目以降は、贈与財産額の合計が2,500万円を超えるため、 超えた分に20%の贈与税がかかります。 贈与税は3年間で合計700万円になります。 ![]() ◆納付は、金銭のみの一括払いが原則 贈与税の納付は、原則的に定められた期間内に金銭で一時に納めなければならず、 物納(金銭の代わりに物で税金を納めること)は認められていません。 ただし、金銭で一時に納付することが困難とする事情がある場合には、 納付の特例として一定の要件のもとに延納(5年以内の年賦により納税すること)が 認められています。 ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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