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贈与税はどんなときにかかるの? 【№3】
Q4
相続時精算課税を利用して、息子に毎年2,000万円ずつ3年にわたって
贈与しようと考えています。贈与税はいくらになりますか。

A4
1年目は、2,500万円(特別控除額)以下であるため贈与税はかかりませんが、
2年目以降は、贈与財産額の合計が2,500万円を超えるため、
超えた分に20%の贈与税がかかります。
贈与税は3年間で合計700万円になります。

図5

納付は、金銭のみの一括払いが原則  
贈与税の納付は、原則的に定められた期間内に金銭で一時に納めなければならず、
物納(金銭の代わりに物で税金を納めること)は認められていません。
ただし、金銭で一時に納付することが困難とする事情がある場合には、
納付の特例として一定の要件のもとに延納(5年以内の年賦により納税すること)が
認められています。


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