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こんなとき、贈与税はどうなる? 【№1】
Q5
生前に妻にマイホームを譲っておきたいのですが、
夫婦間でも贈与税がかかるのですか。

A5
夫婦間でも贈与税はかかります。
ただし、自宅(住宅購入資金を含む)であれば、
最高2,000万円までの控除を受けられる場合があります。
(基礎控除額を合せると2,110万円まで贈与税がかからないことになります)。

配偶者控除を受けるには?
婚姻期間が20年以上であること
贈与した財産が、配偶者の住むための住宅(国内居住不動産)であること
  または、配偶者が住むための住宅を取得するための金銭であること
贈与した年の翌年3月15日までに、その住宅に、配偶者が実際に住み、その後
  も引き続き住む見込みであること
※同じ配偶者との間では、一生に一度しか配偶者控除は受けられません。
※贈与後3年以内に贈与者が死亡しても、配偶者控除分2,000万円は、
  相続税の生前贈与加算の対象とはなりません。

◆離婚して財産をもらったとき 
離婚して、財産分与で相手から財産をもらった場合は、
通常、贈与税はかかりません。

①贈与税がかかる場合
 ・ 分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や
  その他の一切の事情を考慮しても、なお多すぎる場合は、
  その多すぎる部分に課税されます。
 ・ 贈与税や相続税を免れることを意図した離婚を認められるとき

②離婚して不動産で財産分与をする場合
 ・ 土地、家屋などの不動産で財産分与をしたときには、分与した人に譲渡所得
  の課税が行われます。

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