11/09/2015 Mon |
Q5
生前に妻にマイホームを譲っておきたいのですが、 夫婦間でも贈与税がかかるのですか。 A5 夫婦間でも贈与税はかかります。 ただし、自宅(住宅購入資金を含む)であれば、 最高2,000万円までの控除を受けられる場合があります。 (基礎控除額を合せると2,110万円まで贈与税がかからないことになります)。 ● 配偶者控除を受けるには? ① 婚姻期間が20年以上であること ② 贈与した財産が、配偶者の住むための住宅(国内居住不動産)であること または、配偶者が住むための住宅を取得するための金銭であること ③ 贈与した年の翌年3月15日までに、その住宅に、配偶者が実際に住み、その後 も引き続き住む見込みであること ※同じ配偶者との間では、一生に一度しか配偶者控除は受けられません。 ※贈与後3年以内に贈与者が死亡しても、配偶者控除分2,000万円は、 相続税の生前贈与加算の対象とはなりません。 ◆離婚して財産をもらったとき 離婚して、財産分与で相手から財産をもらった場合は、 通常、贈与税はかかりません。 ①贈与税がかかる場合 ・ 分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や その他の一切の事情を考慮しても、なお多すぎる場合は、 その多すぎる部分に課税されます。 ・ 贈与税や相続税を免れることを意図した離婚を認められるとき ②離婚して不動産で財産分与をする場合 ・ 土地、家屋などの不動産で財産分与をしたときには、分与した人に譲渡所得 の課税が行われます。 ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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