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こんなとき、贈与税はどうなる? 【№3-2】
相続時精算課税の特例もあります
  住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例として、
  相続時精算課税の住宅取得等資金贈与の特例があります。
  平成31年6月31日までの間に、
  父母又は祖父母(贈与した年の1月1日において60歳以上の者に限られます)から、
  住宅資金贈与を受けた20歳以上(贈与受けた年の1月1日において
  20歳以上の者に限られます)の子又は孫が、相続時精算課税を選択して、
  特別控除2,500万円を受けることができるものです。
  ※相続時精算課税制度の適用を受けた親からの贈与については、
  その適用以後は暦年贈与の基礎控除額110万円は適用できませんのでご注意ください。

相続時精算課税制度と合わせて最大4,000円まで贈与税がかかりません
  今までに相続時精算課税制度の選択をしていない場合は、
  その制度を選択することで、最大1,500万円の住宅取得等資金贈与の非課税枠と
  相続時精算課税贈与の2,500万円の特別控除額を合せて、
  最大4,000万円まで贈与税がかからずにすみます(平成27年の場合)。

特例を受けるにはどんな住宅や増改築でないとダメ?
<新築または取得の場合>
 ① 新築または築後20年以内(一定の耐火建築物である場合は25年以内)の家
    屋であること
 ② 家屋の床面積が50㎡以上※で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相
     当する部分が専ら住居の用に供されるものであること 等

<増改築の場合>
 ① 増改築の工事費用が100万円以上であること
 ② 増改築後の家屋の床面積が50㎡以上※で、かつ、その家屋の床面積の2分
    の1以上に相当する部分が専ら住居の用に供されるものであること 等

※住宅取得等資金贈与の非課税特例の場合は床面積240㎡以下であること。

住居の用に供する時期  
  取得した日の属する年の翌年3月15日まで、
  もしくは同日後、遅延なく住居の用に供することが確実である時に適用されます。


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