11/25/2015 Wed |
● 相続時精算課税の特例もあります
住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例として、 相続時精算課税の住宅取得等資金贈与の特例があります。 平成31年6月31日までの間に、 父母又は祖父母(贈与した年の1月1日において60歳以上の者に限られます)から、 住宅資金贈与を受けた20歳以上(贈与受けた年の1月1日において 20歳以上の者に限られます)の子又は孫が、相続時精算課税を選択して、 特別控除2,500万円を受けることができるものです。 ※相続時精算課税制度の適用を受けた親からの贈与については、 その適用以後は暦年贈与の基礎控除額110万円は適用できませんのでご注意ください。 ● 相続時精算課税制度と合わせて最大4,000円まで贈与税がかかりません 今までに相続時精算課税制度の選択をしていない場合は、 その制度を選択することで、最大1,500万円の住宅取得等資金贈与の非課税枠と 相続時精算課税贈与の2,500万円の特別控除額を合せて、 最大4,000万円まで贈与税がかからずにすみます(平成27年の場合)。 ● 特例を受けるにはどんな住宅や増改築でないとダメ? <新築または取得の場合> ① 新築または築後20年以内(一定の耐火建築物である場合は25年以内)の家 屋であること ② 家屋の床面積が50㎡以上※で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相 当する部分が専ら住居の用に供されるものであること 等 <増改築の場合> ① 増改築の工事費用が100万円以上であること ② 増改築後の家屋の床面積が50㎡以上※で、かつ、その家屋の床面積の2分 の1以上に相当する部分が専ら住居の用に供されるものであること 等 ※住宅取得等資金贈与の非課税特例の場合は床面積240㎡以下であること。 ●住居の用に供する時期 取得した日の属する年の翌年3月15日まで、 もしくは同日後、遅延なく住居の用に供することが確実である時に適用されます。 ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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