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こんなとき、贈与税はどうなる? 【№4】
Q8
孫(18歳)が来年大学へ進学するので、学費分の資金贈与をしたいのですが、
贈与税は多額になってしまうのでしょうか。

A8
子・孫などへの教育資金を「一括贈与」した場合、
一定の要件を満たせば、一人につき1,500万円までは贈与税が課されません。

教育資金の一括贈与に係る非課税特例の概要
子・孫である受贈者(30歳未満の者に限定)の教育資金に充てるために、
父母・祖父母等が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社、
銀行等及び金融商品取引業者等)に信託等をした場合には、
信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち、
受贈者1人につき1,500万円(その内、学校等以外の者に支払われる
金銭については500万円)までの金額について、
平成25年4月1日から平成31年12月31日までの間に拠出されるものに限り、

教育資金の範囲
教育資金とは、次の金銭をいいます。
図4

※「学校等」とは
 ・学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、
  高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校
 ・外国の教育施設
  〔外国にあるもの〕
   その国の学校教育制度に位置づけられている学校、
   日本人学校、私立在外教育施設
  〔国内にあるもの〕
   インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)、
   外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの)、
   外国大学の日本校、国際連合大学
 ・認定ことも園又は保育所など

受贈者が30歳に達した場合は残額に贈与税がかかる
受贈者は、この特例の適用を受けようとする旨等を記載した
「教育資金非課税申告書」を金融機関を経由して、
受贈者の納税地の所轄税務署長に提出します。
なお、受贈者が30歳に達するなどにより、
教育資金口座に係る契約が終了した場合には、
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、
その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったこととされます。


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