12/07/2015 Mon |
Q9
預金を子や孫の財産にしたいのですが、 贈与税がかからない方法はありますか? A9 1人につき年間110万円までなら贈与税はかかりません。 ただし、「確かに贈与を行った」という証拠を残しておかないと、 単なる名義預金とみなされ、将来、相続財産として 相続税がかかる場合があります。 ● 年間110万円までは税金がかからない 贈与税は、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産に課税されますが、 基礎控除(110万円)までは、税金がかかりません。 例えば、妻、子、孫の3人に1人110万円ずつ贈与すれば、 年間330万円を無税で贈与することができます。 ● 贈与の事実を明らかにしておくことが大事! せっかく子や孫のために預金を贈っても、 相続時にそれが贈与と認められずに相続税がかかってしまうこともあります。 贈与の事実についてあとで税務署との間でトラブルを生じさせないために、 少なくとも以下の手続きを行って、客観的な証拠を残しておくとよいでしょう。 【必要な手続き】 ①贈与の際には必ず贈与契約書を作成する。 ②贈与者の口座から受贈者の口座へ振り込む。 ③預金は贈与を受けた者が自分で管理する。 ④年間110万円を超える場合は必ず贈与税の申告を行う ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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