01/08/2016 Fri |
Q
扶養控除等申告書の個人番号欄に 「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、 個人番号の記載に代えることはできますか。 A 平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、 従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の 個人番号を記載する必要がありますので、 その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、 原則、その記載を省略することはできません。 しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、 従業員が扶養控除等申告書の余白に 「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を 記載した上で、給与支払者において、 既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、 確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、 扶養控除等申告書の提出時に 従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。 なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の 記載が省略された者に係る個人番号については、 適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。 ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
Comment |
|
Write Comment |
|
|