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マイナンバー制度Q&A-11
Q  
扶養控除等申告書の個人番号欄に
「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、
個人番号の記載に代えることはできますか。

A 
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、
従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の
個人番号を記載する必要がありますので、
その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、
原則、その記載を省略することはできません。
しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、
従業員が扶養控除等申告書の余白に
「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を
記載した上で、給与支払者において、
既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、
確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、
扶養控除等申告書の提出時に
従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。
なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の
記載が省略された者に係る個人番号については、
適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。


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