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【所長の独り言】
年度末の3月29日に参議院において平成28年度税制改正法案が可決され、
平成29年4月1日より消費税率が10%に引き上げられるのと同時に、
一定の品目(飲食料品及定期購読の新聞)については
8%の軽減税率制度が導入されることが決まりました。

先月もここで書かせていただきました「消費増税の先送り」という噂は抜きにすると、
正直、事業者は大変になります。

まず来年の4月からは、「区分記載請求書保存方式」により
現行の請求書保存方式を維持しつつ、
区分経理に対応するための措置が講じられることとなります。

具体的には、請求書等に
①軽減税率の対象品目である旨を記載
②税率ごとに記載した対価の額の記載が必要となります。
一部特例もありますが、基本的には仕入税額を通常仕入と軽減税率仕入とに区分して
経理することが義務付けられるということです。

まずはレジを買い替えないといけなくなります。
国からの導入支援補助(1台あたり20万円)はあるようですが、
さあどうでしょう?

平成33年4月より始まる「適格請求書保存方式(インボイス制度)」が導入されると、
さらに大変です。
インボイスの発行には登録が必要であり、
その事業者の氏名・名称及び登録番号はインターネットで公表されます。

①免税事業者はインボイスを発行できない。
適格請求書を発行するためには、免税事業者以外の事業者であって、
かつ、税務署長に申請書を提出し、適格請求書を交付できる事業者としての
登録を受けることが必要になります。

②免税事業者になるには登録取り消しが必要
登録を受けた事業者は届出書の提出により登録の取消を受けなければ、
事業者免税点制度が適用されません。

つまり、免税事業者からの仕入は仕入税額控除が不可になるということです。

これから色々一緒に検討しましょう。

最後に横浜マラソンの結果報告。
体力的にとても厳しい状況でしたが、ほぼ6時間で完走(完歩)しました。パチパチ・・・。

所長 足立 昌幸(事務所だより4月号より)

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