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【所長の独り言】
2017年4月の消費税の軽減税率の導入に伴い、
実際にどんな品目が、どんな場合に軽減税率の対象となるのか、
現場では判断に迷う例も多くなるとみられます。
こうした疑問にこたえようと国税庁は通達とQ&Aをまとめました。
具体例の抜粋は以下の通りですが、
知らないと間違えてしまうような内容も多数あるようです。

・(みりん、料理酒)
  みりんは酒類に該当するので10%、料理酒(アルコール度数1度未満)は8%。
・(発砲酒、ノンアルコールビール)
  発泡酒はお酒なので10%、ノンアルコールビールは酒類に該当しないため8%。
・(栄養ドリンク・医薬部外品)
  リポビタンD(医薬部外品)は10%、オロナミンC(清涼飲料水)は8%。
・(ケータリング、宅配ピザ)
  ケータリング(飲食料品の提供サービス)は10%、宅配ピザ(出前)は8%。
・(自動販売機)
  ビール等酒類の販売は10%、ジュース、パン等(飲食料品)の販売は8%。
・(フードコートでの飲食)
  飲食設備のある場所での食事の販売は、「食事の提供」に該当し、10%。
・(電子版の新聞)
  ネット配信の電子版の新聞は「新聞の譲渡」ではなく「役務提供」のため、10%

上記の通り、軽減税率を適用するか否かの線引きが
難しい事態が多数出ると思われます。

またスーパーや小売業などの事業者にとっては、
8%と10%の商品を分別できる受発注システムや
レジの改修が大きな課題となります。

税務申告においても、売上税額の計算と仕入税額の計算について
それぞれ特例(区分経理が困難な事業者の特例)が設けられています。
知らないと無駄な税金を納めることがあります。

これから知識を吸収していきましょう。

所長 足立昌幸 (事務所だより5月号より)

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