05/10/2016 Tue |
2017年4月の消費税の軽減税率の導入に伴い、
実際にどんな品目が、どんな場合に軽減税率の対象となるのか、 現場では判断に迷う例も多くなるとみられます。 こうした疑問にこたえようと国税庁は通達とQ&Aをまとめました。 具体例の抜粋は以下の通りですが、 知らないと間違えてしまうような内容も多数あるようです。 ・(みりん、料理酒) みりんは酒類に該当するので10%、料理酒(アルコール度数1度未満)は8%。 ・(発砲酒、ノンアルコールビール) 発泡酒はお酒なので10%、ノンアルコールビールは酒類に該当しないため8%。 ・(栄養ドリンク・医薬部外品) リポビタンD(医薬部外品)は10%、オロナミンC(清涼飲料水)は8%。 ・(ケータリング、宅配ピザ) ケータリング(飲食料品の提供サービス)は10%、宅配ピザ(出前)は8%。 ・(自動販売機) ビール等酒類の販売は10%、ジュース、パン等(飲食料品)の販売は8%。 ・(フードコートでの飲食) 飲食設備のある場所での食事の販売は、「食事の提供」に該当し、10%。 ・(電子版の新聞) ネット配信の電子版の新聞は「新聞の譲渡」ではなく「役務提供」のため、10% 上記の通り、軽減税率を適用するか否かの線引きが 難しい事態が多数出ると思われます。 またスーパーや小売業などの事業者にとっては、 8%と10%の商品を分別できる受発注システムや レジの改修が大きな課題となります。 税務申告においても、売上税額の計算と仕入税額の計算について それぞれ特例(区分経理が困難な事業者の特例)が設けられています。 知らないと無駄な税金を納めることがあります。 これから知識を吸収していきましょう。 所長 足立昌幸 (事務所だより5月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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