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書面添付割合-所得税は1.2%・相続税は13.6%・法人税は8.6%
財務省が「平成27事務年度 国税庁実績評価書」を公表しました。

実績報告書によると、平成27事務年度における税理士法第33条の2に規定する書面の添付割合は、
所得税1.2%、相続税13.6%、法人税8.6%となっています。

参考指標 3-5:税理士法第33条の2に規定する書面の添付割合
http://www.mof.go.jp/about_mof/policy_evaluation/nta/fy2015/evaluation/2810ntahyoka-fuzoku.pdf

弊所では積極的に書面添付を行っています。
この数字を見て割合の低さに驚きました。

書面添付を行うと、いきなり調査にならず、先に税理士に対して意見聴取が行われます。
意見聴取のみで終わればお客様は調査で時間を取られずに済みます。

先日税務署で働かれたことがある税理士の方から調査について話を聞きました。
調査対象に選ばれたもののうち、同じ内容であれば、
書面添付がないもののほうへ調査へ行っていたそうです。

書面添付を今後も積極的に行っていきたいと思いました。

スタッフS


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