03/08/2017 Wed |
「家族信託」という言葉をご存知でしょうか?
「家族信託」とは、信託の仕組みを利用した 財産管理の承継のことを指しますが、 平成19年に施行された改正信託法で、 高齢者の財産管理や遺産の承継に信託を利用しやすくなった背景があり、 最近とても注目されている制度です。 後見制度や遺言書に代わる形や、 後見制度と遺言書と組み合わせて信託を利用することで、 被相続人本人の希望に沿った財産の管理や承継をすることが 可能になっています。 これまで信託というと、信託銀行が行う年金信託や投資信託だったと思いますが、 この場合は「受託者=信託銀行」となります。 しかし、信託銀行は、通常個人の自宅を信託財産として受託したりはしないため、 家族信託のニーズには応えられないことが多くなってきました。 そこで、家族や親戚などの信頼できる知人に受託者となってもらおうというのが 基本的な仕組みとなり、「受託者=家族」になっています。 家族信託が注目され始めた最も大きな理由は、 超高齢化社会にみられる日本の長寿化による相続対策だけではなく、 病気のリスクにも備える必要が出てきたことによります。 2015年に厚生労働省が発表した推計によれば、 2025年には認知症患者は約700万人に上り、 65歳以上の実に5人に1人が認知症という世の中になるといわれています。 認知症は相続問題でもたびたび取り上げられますが、 認知症や脳梗塞などで本人の判断能力が低下すると、 資産が凍結されてしまい相続対策も着手しにくくなります。 この認知症対策として任意後見制度の利用が盛んになっていきました。 任意後見制度は、被相続人が元気なうちに財産を管理する後見人を 選定しておく制度ですが、実際に機能するのは判断能力が低下してからになります。 ただ、財産は裁判所の管理下に置かれ、財産保全が求められますので、 現実的には活用しづらい面もあり、 任意後見制度は実際にあまり利用されないことが多くあります。 家族信託の場合は、信託契約の時点で受託者による資産の管理と運用が始まりますので、 資産の管理や運用状況を被相続人が見届けられるメリットがあります。 そのため、元気なうちに資産を承継できるという安心感があるようです。 家族信託のメリットとデメリットは以下の通りです。 皆さんの家庭でも活用できるかどうか考えてみてください。 (メリット) ①後見制度に代わる柔軟な財産管理 ②親の財産管理が容易に行える ③遺言書ではできない事が可能 ④財産承継の順位づけが可能 ⑤家族信託には倒産隔離機能がある ⑥二次相続が指定できる…等 (デメリット) ①成年後見や遺言でないとできないことがある ②受託者をだれにするかでもめる可能性がある ③高い節税効果は期待できない ④遺留分減殺請求の対象となる可能性がある…等 当事務所の4月のセミナーのテーマは「家族信託」ですので、 ご興味のある方は奮ってご参加ください!! 所長 足立昌幸 (事務所だより3月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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