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『法定相続情報証明制度』が始まります!
法務省は相続に係る不動産登記を促進するため、
「法定相続情報証明制度」を創設しました。

この制度は5月29日より施行され、
全国の登記所(法務局)で同日から
「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の入手申出ができるとのことです。

被相続人名義の不動産がなく、
遺産が銀行預金だけでも同制度を利用することが出来ます。

一部の金融機関でも早速対応するものもあるようです。

具体的な流れは以下の通りです。

①申出
   申出者が戸除籍謄本等を収集、法定相続情報一覧図を作成し、
   申出書とともに法務局に提出。
    
②確認・交付 
   登記官により書類を確認、
   認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付。   
                
③利用
   戸籍書類一式の代わりに各種相続手続で利用可能。

いまのところ相続税の申告書には、
「戸籍の謄本で被相続人の“全ての相続人”を明らかにするもの」を
添付する必要がありますが、
これに代えて「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が
利用できるのかが今後の焦点です。
財務省がこの制度の趣旨を理解して、
申告手続きに活用していただくことを期待したいです。

所長 足立昌幸 (事務所だより5月号より)

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