05/10/2017 Wed |
法務省は相続に係る不動産登記を促進するため、
「法定相続情報証明制度」を創設しました。 この制度は5月29日より施行され、 全国の登記所(法務局)で同日から 「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の入手申出ができるとのことです。 被相続人名義の不動産がなく、 遺産が銀行預金だけでも同制度を利用することが出来ます。 一部の金融機関でも早速対応するものもあるようです。 具体的な流れは以下の通りです。 ①申出 申出者が戸除籍謄本等を収集、法定相続情報一覧図を作成し、 申出書とともに法務局に提出。 ⇓ ②確認・交付 登記官により書類を確認、 認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付。 ⇓ ③利用 戸籍書類一式の代わりに各種相続手続で利用可能。 いまのところ相続税の申告書には、 「戸籍の謄本で被相続人の“全ての相続人”を明らかにするもの」を 添付する必要がありますが、 これに代えて「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が 利用できるのかが今後の焦点です。 財務省がこの制度の趣旨を理解して、 申告手続きに活用していただくことを期待したいです。 所長 足立昌幸 (事務所だより5月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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