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給与所得者の方へ
「平成30年分給与所得者の扶養控除等申告書」の様式がこれまでと変わります!!

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、
平成30年分給与所得者の扶養控除等申告書の様式が次のように変更されます。

A控除対象配偶者がA源泉控除対象配偶者に変更されます。

源泉控除対象配偶者とは、合計所得金額(見積額)が900万円以下の
所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払いを
受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、
合計所得金額(見積額)が85万円以下の人です。

C障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生の障害者欄は
、控除対象配偶者から同一生計配偶者に変更され、
同一生計配偶者の定義が追加されました。

同一生計配偶者とは、所得者と生計を一にする
配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び
白色事業専従者を除きます。)で、
合計所得金額(見積額)が38万円以下の人をいいます。

源泉控除対象配偶者欄への記載要否については、
こちら ↓ 紙『給与所得者の方へ』を参考にしてください。

平成30年以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて


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