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年末調整は早めのご準備を!!
10月も半ばとなり、今年もあと3か月を切りました。
早いですね~。

事務所はそろそろ繁忙期支度となります。
そして年末が近づくと、
『年末調整』業務が待っています。

我が家にも保険料控除証明書が届き始めています。
皆さまのお手元にも届き始めているのではないでしょうか。
紛失などないよう、大切に保管してください。

ところで・・・
なぜ年末調整をしなければならないか???と思ったことは
ありませんか?

それは・・・
給与支払の際に法律で定められている源泉徴収税額表を用いて
所得税(復興特別所得税を含みます)の源泉徴収をすることになっています。
その源泉徴収をした所得税額の1月から12月分の合計額は、
給与の支払を受ける方の年間の給与総額に対して
納税しなければならない年間の税額とは通常は一致しないからです。

なぜか・・・
源泉徴収税額表は、1年間を通して毎月の給与の額に
変動がないものとして作られていますが、
実際には年の途中で給与の額に変更があったり、
年の途中で控除の対象となる扶養親族の数などに異動があるなど
源泉徴収額が異なってくるからです。

そして・・・
生命保険料、地震保険料の控除や配偶者控除などは、
年末調整の際にしか控除できません。

そこで・・・
このような不一致を精算するため、
1年間の給与総額が確定する年末に
その年に納税すべき所得税額を正しく計算して、
それまでに会社側が実際に徴収した所得税額との過不足額を計算し、
その差額を徴収又は還付して精算します。

この精算手続きが「年末調整」です。

当事務所でも関与先様につきましては、
順次ご案内させていただきます。

何かと慌ただしい年末年始の業務。
ぜひ、早めのご準備を!!

スタッフO

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