10/13/2017 Fri |
数十年前?!になりますが、私も一時ゴルフを楽しんでいたことがあります。
久しぶりに物置の隅に置かれたゴルフバッグを見て、 たまには練習に行きたいなと思うこの頃です。 そこで、ゴルフ場でプレーする際にかかるゴルフ場利用税について 書きたいと思います。 ゴルフ場でプレーする際は、ゴルフ場利用税とプレー代に消費税がかります。 1日/1人当たり定額で『ゴルフ場利用税』を収めなければなりません。 これは昭和25年に施行され地方税の一種で、 ゴルフ場の所在する都道府県がゴルフ場を利用するゴルファーに課す税金です。 税額はゴルフ場の規模や整備状況によって変わってきます。 その税収の7割をゴルフ場が所在する市町村(特別区含む)に交付します。 ゴルフ場利用税という名目は、平成元年に施行された「消費税」の導入までは、 『娯楽施設利用税』という名称の地方税でした。 つまり、ゴルフはスポーツという認識ではなく、 税制上も『娯楽』という位置付けでした。 現在も課税対象から外されることはなく、 ゴルフ場利用税として残っているのです。 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の規模や整備状況によって 1級から8級までに分類されています。 一人当たり税額は 1級1,200円、2級:1,100円、3級:1,000円、4級:900円、 5級:800円、6級:600円、7級:500円、8級:400円となっています。 ゴルフ場利用税は、下記の場合非課税となります。 1:年齢18歳未満の方又は70歳以上の方が行うゴルフ場の利用。 2:身体障害者などの方が行うゴルフ場の利用。 3:国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が、 国民体育大会のゴルフ競技として行うゴルフ場の利用。 4:学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒等又は これらの者を引率する教員がその学校の教育活動として行うゴルフ場の利用。 最近は体を動かす事が少なくなりました。 年齢を重ねてからも楽しめるゴルフ。 運動の秋!!そろそろ練習へ・・・ なお、ゴルフ練習場はゴルフ利用税の課税対象外となっています。 スタッフO ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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