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セルフメディケーション税制
10月ももうすぐ終わり。
お店にはクリスマス商品が並ぶようになりました。
早いですね~。
きっと確定申告時期もあっという間にやってきます。

ということで・・・

今回の確定申告から適用となる
平成29年1月1日より施行された、医療費控除の特例である
「セルフメディケーション税制」について、再度ご案内したいと思います。

セルフメディケーション税制とは
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として
一定の取組を行う居住者が
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る
「特定一般用医薬品等購入費」を支払った場合に
その金額が1万2千円を超えるときは
その超える部分の金額(上限8万8千円)を
総所得金額等から控除するというものです。

一定の取組とは・・・
予防接種や健康診断のことです。

例)
・特定健康診査(特定健診)
・予防接種(インフルエンザ等)
・定期健康診断(会社での健康診断等)
・健康診査
・がん検診
※任意(全額自己負担)で受診した健康診断は、一定の取組みには含まれません。

特定一般用医薬品とは・・・
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から
ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された
医薬品(スイッチOTC医薬品)をいいます。
対象商品は約1,500品目あります。
風邪薬、胃腸薬や貼付薬まで幅広く
厚生労働省のHPに一覧が掲載されていますので、
チェックしてみてください。

セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧

なお、セルフメディケーション税制は従来の医療費控除との選択制で
併用することはできません。

確定申告まではどちらが有利か判断できない場合もありますので、
医療費の領収書とスイッチOTC医薬品の領収書は
どちらもなくさないよう保管しておきましょう。

同一世帯でも確定申告を別に行う場合は、
それぞれが適した方で申告することもできますので、
申告の際は、検討してみてください。

参考URL:厚生労働省 セルフメディケーション税制について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

スタッフO

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