02/19/2019 Tue |
節分明けの立春の朝は、とても暖かく始まりました。
まるで春を思わせる陽気に体も戸惑いがちです。 昨年のこの時期は48年ぶりの寒波で日本列島が冷え込んでいましたが、 今年はどちらかというと暖冬なのでしょう。 ただ降水量が極めて少なく湿度が異常に低いため、 インフルエンザが小中学校で猛威を振るっています。 当事務所においても例外ではなく、職員の子供たちが続々と罹患しています。 インフルエンザの主な症状は、38度以上の高熱、 関節痛や筋肉痛などの全身の痛み、全身倦怠感、頭痛、強烈な悪寒、咳、吐き気などが、 急激に起こり、3日~1週間程度続くというものですが、 今年はそれに加えて胃腸炎を起こされる患者さんが大変多くみられるようです。 さらに、胃腸炎を起こしてしまうと、下痢で水分が排出されてしまうので、 脱水症状を引き起こしやすくなります。 胃腸炎では、私も一昨年痩せるほどの辛い経験をしました。 まだまだピークは続いているようなので、皆様もどうぞご注意ください。 さて今年の1月7日より、27年ぶりの新税となる「国際観光旅客税」(出国税)がスタートしました。 日本を出国する際、2歳以上であれば国籍を問わず、 一人当たり1,000円が飛行機や船舶の料金に上乗せされて徴収される仕組みです。 研修等の事情で、法人が従業員の出国税を負担した場合、 所得税法上で取り扱いが異なってきますので注意が必要です。 従業員の出国が法人の業務の遂行上必要なものであれば、「旅費」として非課税となります。 業務の遂行上必要なものでなければ、その従業員に対する「給与」として所得税の課税対象となります。 通常の業務出張であれば疑義は生じませんが、社員旅行については判断に迷うこともあります。 その場合は、従前の要否判定などを参考にして、旅行の条件を総合的に勘案して判定することになります。 たとえばレクリエーション目的の場合、 「①旅行期間が4泊5日以内」、「②参加割合が全従業員の50%以上」のいずれの要件も満たす場合、 原則給与として課税しないとされています。 一方、個人事業主が海外出張で出国税を支払った場合は、 所得税法上、業務に直接必要な部分は必要経費に算入されます。 法人税法上の取扱いについては、業務の遂行上必要かどうかで、 「旅費交通費」や「給与」として取り扱われますが、いずれも費用計上されます。 なお、入国後24時間以内に出国する乗継旅客や、天候・機器トラブル等のやむを得ない事情で 日本に寄港した国債船舶等の乗船・搭乗者は非課税扱いです。 最後になりますが、今年も「第72回戸塚区駅伝大会」に参加してまいりました。 今回で16年連続出場になります。 タイムは例年通り伸び悩みましたが、完走したことにより元気をいただきました。 これを糧にして、3月15日まで走り続けたいと思います。 所長 足立昌幸 (事務所だより2月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ |
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